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労務管理

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日給月給制の日割り計算方法について

著者 wyw24 さん

最終更新日:2026年02月24日 11:26

いつも参考させて頂いております。

日割り計算暦日数方式(その月の暦日数で割る)について教えてください。

当社は20日締め・月末払いです。

1/21~2/20 の暦日数は31日です。

出勤は 1/27~1/30 の4日間ですが、暦日数方式では分母は暦日数(31日)として、
分子は「出勤日数」ではなく「給与対象となる日数(在籍日数)」を用いると理解しています。

この場合、分子の日数はどのように考えるのが正しいのでしょうか。

ご教示宜しくお願い致します。

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Re: 日給月給制の日割り計算方法について

著者ぴぃちんさん

2026年02月24日 14:55

こんにちは。

貴社の給与は日給制の積み重ねですか?
月給制からの欠勤控除ですか?

1/27~30の出勤とありますが、記載の日において入社日はいつで、欠勤した日はいつで、休日はいつなのでしょうか。もしくは退社した日はいつなのでしょうか。

暦日方式とありますが、休日は、欠勤と欠勤の間の日は欠勤扱いとし、そうでない場合には出勤したものとして扱っているのでしょうか。

そのあたりのルールがわからないと、記載の質問だけでは判断ができないです。



> いつも参考させて頂いております。
>
> 日割り計算暦日数方式(その月の暦日数で割る)について教えてください。
>
> 当社は20日締め・月末払いです。
>
> 1/21~2/20 の暦日数は31日です。
>
> 出勤は 1/27~1/30 の4日間ですが、暦日数方式では分母は暦日数(31日)として、
> 分子は「出勤日数」ではなく「給与対象となる日数(在籍日数)」を用いると理解しています。
>
> この場合、分子の日数はどのように考えるのが正しいのでしょうか。
>
> ご教示宜しくお願い致します。
>

Re: 日給月給制の日割り計算方法について

著者wyw24さん

2026年02月24日 18:02

ぴぃちん様
ありがとうございます。

弊社は日給月給制です。
1月27日入社、4日間勤務して、1月31日辞めました。
休日は土曜日、日曜日です。
4日間の給与を支給するつもりで、ネット上調べると暦日方式は向かないようです。

やはり実労働日数方式を採用した方が無難ですか?
250000÷20日(月稼働日)×4日=50000円

計算式は合ってますか?

ご教示宜しくお願い致します。


> こんにちは。
>
> 貴社の給与は日給制の積み重ねですか?
> 月給制からの欠勤控除ですか?
>
> 1/27~30の出勤とありますが、記載の日において入社日はいつで、欠勤した日はいつで、休日はいつなのでしょうか。もしくは退社した日はいつなのでしょうか。
>
> 暦日方式とありますが、休日は、欠勤と欠勤の間の日は欠勤扱いとし、そうでない場合には出勤したものとして扱っているのでしょうか。
>
> そのあたりのルールがわからないと、記載の質問だけでは判断ができないです。
>
>
>
> > いつも参考させて頂いております。
> >
> > 日割り計算暦日数方式(その月の暦日数で割る)について教えてください。
> >
> > 当社は20日締め・月末払いです。
> >
> > 1/21~2/20 の暦日数は31日です。
> >
> > 出勤は 1/27~1/30 の4日間ですが、暦日数方式では分母は暦日数(31日)として、
> > 分子は「出勤日数」ではなく「給与対象となる日数(在籍日数)」を用いると理解しています。
> >
> > この場合、分子の日数はどのように考えるのが正しいのでしょうか。
> >
> > ご教示宜しくお願い致します。
> >

Re: 日給月給制の日割り計算方法について

著者ぴぃちんさん

2026年02月24日 21:53

こんばんは。

貴社の就業規則において、中途採用の場合、中途退職の場合において、給与計算期間における日給について、所定労働日数日給を求めるという規定になっているのであれば、それでもよいでしょう。

暦日方式が向かないとありますが、就業規則において、中途採用の場合、中途退職の場合において、給与計算期間における日給について、暦日を基に控除ないし支給するという規定になっているのであればそれに準じて計算することになるでしょう。

で。「採用した」とありますが、就業規則もしくは給与規定にはどのように規定されていますか?



> 弊社は日給月給制です。
> 1月27日入社、4日間勤務して、1月31日辞めました。
> 休日は土曜日、日曜日です。
> 4日間の給与を支給するつもりで、ネット上調べると暦日方式は向かないようです。
>
> やはり実労働日数方式を採用した方が無難ですか?
> 250000÷20日(月稼働日)×4日=50000円

Re: 日給月給制の日割り計算方法について

著者wyw24さん

2026年02月25日 11:16

小規模な会社ではありますが、現在、就業規則や給与規定の詳細が整備されていません。
今後の運営を考えると、明確な規定を整える必要性を強く感じています。
ご教示ありがとうございます。

> こんばんは。
>
> 貴社の就業規則において、中途採用の場合、中途退職の場合において、給与計算期間における日給について、所定労働日数日給を求めるという規定になっているのであれば、それでもよいでしょう。
>
> 暦日方式が向かないとありますが、就業規則において、中途採用の場合、中途退職の場合において、給与計算期間における日給について、暦日を基に控除ないし支給するという規定になっているのであればそれに準じて計算することになるでしょう。
>
> で。「採用した」とありますが、就業規則もしくは給与規定にはどのように規定されていますか?
>
>
>
> > 弊社は日給月給制です。
> > 1月27日入社、4日間勤務して、1月31日辞めました。
> > 休日は土曜日、日曜日です。
> > 4日間の給与を支給するつもりで、ネット上調べると暦日方式は向かないようです。
> >
> > やはり実労働日数方式を採用した方が無難ですか?
> > 250000÷20日(月稼働日)×4日=50000円

Re: 日給月給制の日割り計算方法について

著者ぴぃちんさん

2026年02月25日 11:56

こんにちは。

そうであったのですね。短期の労働であり、月給者であれば、所定労働日数月給日割りして出勤日数を支給されるか、欠勤日数を控除することで問題になることはないと思います。

ただトラブルを避ける意味でも今後のために規定は作られておくことがよいでしょう。



> 小規模な会社ではありますが、現在、就業規則や給与規定の詳細が整備されていません。
> 今後の運営を考えると、明確な規定を整える必要性を強く感じています。
> ご教示ありがとうございます。

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