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台風で会社側が休業にした場合の対応について

著者 はるまき123 さん

最終更新日:2026年06月02日 20:56

現在のところ台風の被害はありませんが、台風の影響を考えて会社全体を休業にしました。正規職員には別日で出勤を命じようと思っているのですが休み明けに「○日に出勤をお願いします」と伝えても出勤を命じることが可能でしょうか。

休業手当も支払わないといけないのでしょうか

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Re: 台風で会社側が休業にした場合の対応について

著者ぴぃちんさん

2026年06月02日 21:04

こんばんは。

記載の手段方法ですと、振替休日は成立していませんので、明日の休業については「台風」だけでは休業手当を支給しなくてよいとはいえませんので「台風により種菌ができない」とか「台風にて停電してしまい業務が遂行できない」ということであれば休業手当は必要ないでしょう。

なお、記載の方法であれば、貴社が休業を命じた時点で明日の旧号手当の支給は必要であり、かつ「○日に出勤をお願いします」というのが該当者さんの休日であれば、時間外労働もしくは休日種菌としての労働賃金の支払いが必要になります。



> 現在のところ台風の被害はありませんが、台風の影響を考えて会社全体を休業にしました。正規職員には別日で出勤を命じようと思っているのですが休み明けに「○日に出勤をお願いします」と伝えても出勤を命じることが可能でしょうか。
>
> 休業手当も支払わないといけないのでしょうか

Re: 台風で会社側が休業にした場合の対応について

著者Srspecialistさん

2026年06月03日 11:13

> こんばんは。
>
> 記載の手段方法ですと、振替休日は成立していませんので、明日の休業については「台風」だけでは休業手当を支給しなくてよいとはいえませんので「台風により種菌ができない」とか「台風にて停電してしまい業務が遂行できない」ということであれば休業手当は必要ないでしょう。
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> なお、記載の方法であれば、貴社が休業を命じた時点で明日の旧号手当の支給は必要であり、かつ「○日に出勤をお願いします」というのが該当者さんの休日であれば、時間外労働もしくは休日種菌としての労働賃金の支払いが必要になります。
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> > 現在のところ台風の被害はありませんが、台風の影響を考えて会社全体を休業にしました。正規職員には別日で出勤を命じようと思っているのですが休み明けに「○日に出勤をお願いします」と伝えても出勤を命じることが可能でしょうか。
> >
> > 休業手当も支払わないといけないのでしょうか

台風による休業後に「○日に出勤してください」と振替を命じることは可能ですが、その日の休業が会社の判断によるものであれば休業手当平均賃金の60%以上)の支払い義務が発生する可能性が高いです。

出勤命令の可否
労働契約上、会社は業務命令権を持っているため、休業後に「別日で出勤してください」と指示することは可能です。
ただし、振替出勤を命じる場合は 就業規則労使協定振替休日・振替勤務の制度が整備されていること が前提です。制度がない場合は「休日労働」となり、割増賃金の支払いが必要になる可能性があります。

休業手当の要否
不可抗力の場合(例:会社施設が被害を受け操業不能、交通機関が全面停止) → 休業手当の支払い義務はありません。

会社の自主判断による休業(安全確保のため事前に休ませたが、操業は可能だったケース) → 労基法26条に基づき、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。

実務上のポイント
「不可抗力」か「会社都合」かの区別が重要。単に「台風が来そうだから休業」とした場合は会社都合とされる可能性が高い。
休業手当を支払わずに振替勤務を命じることは原則できない。休業日は休業手当の対象、振替勤務日は通常勤務扱いとなります。
就業規則に「災害時の休業と給与の扱い」を明文化しておくことでトラブル防止につながります。

台風による休業後に別日出勤を命じることは可能ですが、休業が会社判断によるものであれば休業手当の支払い義務が生じます。不可抗力と認められる場合のみ休業手当不要です。振替勤務制度の有無や就業規則の整備が実務上の鍵となります。

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