相談の広場
いつもお世話になっております。
計画有給と傷病手当金の期間が重複した場合の勤怠処理について質問です。
8/10に労務不能となり、傷病手当金を申請しようと思うのですが、8/13と8/14が会社の計画有給の指定日となっております。この場合8/13と8/14は有給で処理すべきでしょうか?それとも有給で処理せず、傷病手当金の申請をすることが可能なのでしょうか?
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> 計画有給と傷病手当金の期間が重複した場合の勤怠処理について質問です。
> 8/10に労務不能となり、傷病手当金を申請しようと思うのですが、8/13と8/14が会社の計画有給の指定日となっております。この場合8/13と8/14は有給で処理すべきでしょうか?それとも有給で処理せず、傷病手当金の申請をすることが可能なのでしょうか?
こんにちは、
これについては、参考になる通達がでています。平成3.12.20基発712号 育児休業と計画年休との優劣について、休業申し出が先か、協定締結が先かで決せられるとのこと。休業申し出が先なら休業がとおり、協定締結が先なら、法の定めによりその日数の時季指定権、時季変更権が消滅、その日の到来で雇用主の休暇日賃金支払い義務が残ります。
本件では労務不能になった日より前に計画年休協定締結してあるのでしょうから、協定に特則なければ年次有給休暇があてられ、休暇日賃金支払いとなるでしょう。
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> 計画有給と傷病手当金の期間が重複した場合の勤怠処理について質問です。
> 8/10に労務不能となり、傷病手当金を申請しようと思うのですが、8/13と8/14が会社の計画有給の指定日となっております。この場合8/13と8/14は有給で処理すべきでしょうか?それとも有給で処理せず、傷病手当金の申請をすることが可能なのでしょうか?
こんばんは
参考サイト
従業員が私傷病で手術入院をすることになりました
計画年休が2日ありますが、休養期間にぶつかってしまった場合、その日は年休処理として手当金の請求から除外すればよいのか、または年休処理せず欠勤として手当金の請求に含めるべきでしょうか?
有給休暇を取得した日はその分の報酬をもらったとして扱います。よって、その金額が傷病手当金より大きければ、その日は傷病手当金は支給されません。欠勤にして傷病手当金をもらうより有給休暇に対して支払われる報酬の金額の方が大きいと思われますので、有給の取得で良いのではないでしょうか
https://jinjibu.jp/qa/detl/2877/1/
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> > 計画有給と傷病手当金の期間が重複した場合の勤怠処理について質問です。
> > 8/10に労務不能となり、傷病手当金を申請しようと思うのですが、8/13と8/14が会社の計画有給の指定日となっております。この場合8/13と8/14は有給で処理すべきでしょうか?それとも有給で処理せず、傷病手当金の申請をすることが可能なのでしょうか?
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> こんにちは、
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> これについては、参考になる通達がでています。平成3.12.20基発712号 育児休業と計画年休との優劣について、休業申し出が先か、協定締結が先かで決せられるとのこと。休業申し出が先なら休業がとおり、協定締結が先なら、法の定めによりその日数の時季指定権、時季変更権が消滅、その日の到来で雇用主の休暇日賃金支払い義務が残ります。
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> 本件では労務不能になった日より前に計画年休協定締結してあるのでしょうから、協定に特則なければ年次有給休暇があてられ、休暇日賃金支払いとなるでしょう。
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参考になりました。ありがとうございます。
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