相談の広場
7月に異動になり、総務担当になった初心者です。皆様のお力をお借りしたく相談します。
試雇期間を終え、正社員として採用になった従業員がおります。給与体系が変わるため、月額変更の対象かどうかの判断をしたいのですが、給与の締め日などの関係で報酬月額の計算方法がわかりません・・・。
当社の給与締め、支給日は以下のとおりです。
試雇期間の給与(日給月給制)
15日締め当月25日払い
正社員の給与(月給制)
本給部分は当月25日払い、残業代は月末締め翌月25日払い
このため正社員になった月は試雇期間の最終月16日~末日の日給月給部分と、正社員の本給部分が支払われます。
遡り昇給などであれば、昇給差額を除いて平均額を出しますが、今回の場合はこのまま全額を報酬として計算すべきなのでしょうか。
どなたか教えてください。
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こんにちは、りょんさん
当社も雇用体系により給与締め日が違います。
りょんさんの会社と全く同じなので、参考になさってください。
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> 当社の給与締め、支給日は以下のとおりです。
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> 試雇期間の給与(日給月給制)
> 15日締め当月25日払い
> 正社員の給与(月給制)
> 本給部分は当月25日払い、残業代は月末締め翌月25日払い
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私も今年の2月に全く同じ質問を、丁度調査に来られた社会保険事務所の調査官にしたことがあり、その回答をお教えしますね。
まず、試雇期間の給料(基本給およびその他手当)は含めない金額で1か月目を算出し記入。
後の2カ月は給料計算で算出した金額をそのまま記入。
これで3か月の平均を出せばいいとのことでした。
本来の給料よりは等級が下がるのですが、
社会保険事務所に言われたことなので、間違いないかと思います。
もっとも、同じ社保庁でも人によって答えは違うとは思いますが。
総務の仕事って、なかなか答えの出せない事が多く
大変だけれども、この相談の広場は
色々な方が参加されてるのでとても役立ちます。
今後ともよろしくお願いしますm(--)m
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