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労務管理

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通勤労災について

著者 どんペン さん

最終更新日:2007年09月14日 19:53

教えて下さい。
従業員が帰宅途中に交通事故を起こしました。
過失はおそらく100%に限りなく近いと思います。
事故としては、バイクで前方の自転車をかわそうと
したが、引っ掛けて転倒させてしまい、自分も
その勢いで転倒し、バイクとともに前方で信号待ちで
停車中の車に接触したそうです。
自転車の方は打撲・裂傷  バイクの本人はアゴを骨折
だそうです。

通勤途上なので労災使用とは思うのですが、過失が
100%でも労災請求すべきでしょうか?
どのような対応をとるべきか 迷っております。

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Re: 通勤労災について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月15日 08:05

> 教えて下さい。
> 従業員が帰宅途中に交通事故を起こしました。
> 過失はおそらく100%に限りなく近いと思います。
> 事故としては、バイクで前方の自転車をかわそうと
> したが、引っ掛けて転倒させてしまい、自分も
> その勢いで転倒し、バイクとともに前方で信号待ちで
> 停車中の車に接触したそうです。
> 自転車の方は打撲・裂傷  バイクの本人はアゴを骨折
> だそうです。
>
> 通勤途上なので労災使用とは思うのですが、過失が
> 100%でも労災請求すべきでしょうか?
> どのような対応をとるべきか 迷っております。


======================

専門職ではありませんが、内部監査状況から社員の問い合わせがよくある事例です。
労働基準監督署により通勤時の労災申請に基づく要件を表記しております。
会社内で、社労士の方がいれば問診を図ってみてください。
あるいは、労働基準監督署へ問い合わせてください。

通勤災害について>
 通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。
 労災保険法上の通勤とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものをいいます。
 往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。
 ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最低限度のものである場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は「通勤」となります。

Re: 通勤労災について

著者ヨットさん

2007年09月16日 09:08

> 通勤途上なので労災使用とは思うのですが、過失が
> 100%でも労災請求すべきでしょうか?
> どのような対応をとるべきか 迷っております。

健康保険を使用すること自体が違法行為となります
療養に関しては、故意でない限り支給されます。
休業、障害、傷病年金等については
重大な過失でなければ支給制限は受けません
また、業務災害と異なり、通勤災害はメリット制の場合で
も翌年度の保険料は上がらないため心配はありません
 交通事故についての解釈では、「例えば免許を一度も取得したことがないような者が自動車を運転する場合や、泥酔して運転する場合には、合理的な方法と認められない」と解説しています。つまり、通勤災害そのものと認められない可能性もあるということです。
「軽い飲酒運転の場合(当時の見解)、免許不携帯の場合」等、必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないと付記されています。よって問い合わせ内容からは通勤災害制度の保護を受けられなくなるとは考えられません。

ただし、労災保険法第12条の2の2に、「支給制限」の規定が設けられています。その第2項では、休業、障害、傷病について「故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」と規定しています。
 事故を発生させる意図がなくても、交通違反等を犯すのは、労働者として著しく注意を欠く行為です。このため、そうした不注意等により事故を引き起こした場合には、支給制眼の対象とするものです。 問い合わせのケースがどうなる
かは、申請しないと正確にはわかりません

「故意の犯罪行為若しくは重大な過失」とは、「事故発生の直接の原因となった行為が、法令(労基法、鉱山保安法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合」と解されています(昭40・7・31基発第906号)。支給制限の率は、「保険給付の都度所定給付額の30%」です。

Re: 通勤労災について

著者どんペンさん

2007年09月18日 08:50

久保FP事務所さん
ヨットさん


ご返信ありがとうございました。
労働基準監督へ一度聞いてみます。
参考になりました。

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