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労務管理

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社会保険料額の減額について

著者 かおる さん

最終更新日:2007年09月23日 13:28

当社は、常勤役員が2名(標準報酬月額30万円と15万円)おり、従業員社会保険の対象にならない者のみ3名おります。現在、会社の資金繰りの都合により常勤役員役員報酬をストップしていますが、役員報酬の額を変えたわけではないため、社会保険料はそのままかかってきています。

 ここでもし、役員報酬の額を下げた場合、月額変更届を提出すれば4ヶ月目から社会保険料は下がると思いますが、社会保険の資格を喪失することなく役員報酬を下げる場合、いくらまで下げることが可能なのでしょうか。

 役員報酬を0円にすれば資格喪失扱いになってしまうのでしょうか。もし、0円にすることが可能な場合、標準報酬月額健康保険が5万8千円、厚生年金が9万8千円になるのでしょうか。

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Re: 社会保険料額の減額について

著者総務kumiさん

2007年09月23日 13:44

こんにちは。

役員報酬は、確かに0円だと、資格喪失扱いになってしまうそうです。
我が社でも、ついこの間、同じ事例が出て、社会保険事務所に確認したところでした。
そのときに対応してくれて社会保険事務所の方曰く、
「0円だと資格は喪失になってしまいますが、1万円でも5千円でも、金額については何も言えません。」
とのことでした。
なので、我が社では3万円にしました。

ところで・・・。
すみません、この場をお借りして、私も質問してもいいでしょうか?
役員報酬月額変更届には、議事録の添付が必要でしたよね。下がる時だけで良かったでしたっけ?上げる時も必要でしたでしょうか?
どうぞ教えて下さい。お願いします。

お借りしてすみませんでした。

Re: 社会保険料額の減額について

著者かおるさん

2007年09月23日 13:52

社会保険月額変更届については、最近は添付書類は求められないようです。ただ、都道府県によっては扱いが違うかもしれませんので、念のため確認しておいた方がいいかもしれません。

Re: 社会保険料額の減額について

著者やまみちさん

2007年09月23日 16:14

役員報酬の変更は、税務署関係(法人税?)で、何かあったような気がします。

総務kumiさんへ

著者たまりんさん

2007年09月25日 09:05

こんにちは、総務kumiさん。

さて、ご相談の件について、経験則となりますが弊社所在地では以下の通りです。ご参考まで。

Q.役員報酬月額変更届には、議事録の添付が必要でしたよね。下がる時だけで良かったでしたっけ?上げる時も必要でしたでしょうか?
A.私の経験では、“下がるとき”は議事録を求められましたが、上がるときは求められませんでしたが、対象は、“代表者だけ”に限定され、いわゆるサラリーマン取締役はそれに含まれていなかったように記憶しております。
 また、弊社は、取締役会報酬に関する取り決めを議事に載せない、いい加減な(悲)会社なので、以前、そのような事情を申したところ、フリー様式で“理由書”で通してもらったことがありました。

 結局は他の方がご説明されていたように、都道府県レベルは勿論のこと、各社会保険事務所単位(もっと言えば保険課長次第)で対応が異なっていますので、正しい方法は決まっているのでしょうが、結構融通が利くところでもあるかと思います。

以上

Re: 社会保険料額の減額について

著者総務kumiさん

2007年09月25日 20:40

> 社会保険月額変更届については、最近は添付書類は求められないようです。ただ、都道府県によっては扱いが違うかもしれませんので、念のため確認しておいた方がいいかもしれません。

ありがとうございます。
社会保険事務所へきちんと確認してみます。

Re: 社会保険料額の減額について

著者総務kumiさん

2007年09月25日 20:42

> 役員報酬の変更は、税務署関係(法人税?)で、何かあったような気がします。

そうですね。
税務関係は、税理士さんにまかせっきりで、全くの無知です。
勉強になります。

Re: 総務kumiさんへ

著者総務kumiさん

2007年09月25日 20:45

> こんにちは、総務kumiさん。
>
> さて、ご相談の件について、経験則となりますが弊社所在地では以下の通りです。ご参考まで。
>
> Q.役員報酬月額変更届には、議事録の添付が必要でしたよね。下がる時だけで良かったでしたっけ?上げる時も必要でしたでしょうか?
> A.私の経験では、“下がるとき”は議事録を求められましたが、上がるときは求められませんでしたが、対象は、“代表者だけ”に限定され、いわゆるサラリーマン取締役はそれに含まれていなかったように記憶しております。
>  また、弊社は、取締役会報酬に関する取り決めを議事に載せない、いい加減な(悲)会社なので、以前、そのような事情を申したところ、フリー様式で“理由書”で通してもらったことがありました。
>
>  結局は他の方がご説明されていたように、都道府県レベルは勿論のこと、各社会保険事務所単位(もっと言えば保険課長次第)で対応が異なっていますので、正しい方法は決まっているのでしょうが、結構融通が利くところでもあるかと思います。
>
> 以上

ご返答ありがとうございました。
とても丁寧に教えて下さってありがとうございます。
私の県・・・社保・・・課長ではどうなのか、
きちんと確認してみます。

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