相談の広場
現在、弊社では、割増賃金の時間計算は、就業規則により「労働時間数は30分未満は切り捨てる。」としており、超過勤務届けを申請することにより、30分単位(1日)で計算しております。
最近、残業時間の賃金計算における端数処理についての、労働基準局長通達があることを知り、内容を確認すると、「1日は分単位で計算し、1箇月の合計時間において、1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる」
という内容でした。
規則の変更を社長と相談し、早急に行うつもりですが、他の会社では現状の実務で通達どおり計算しているのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
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当社の時間管理に関する考え方は
「出社、退社と就業時間は異なる」として
時間外勤務に関しては、申請し上長の承認制としております。
その結果、時間外申請は30分単位で申請しており、給与計算期間中の時間外合計も30分単位になるので、その通り手当て計算をしています。
労基署等でよく問題にするのは、時間外申請時間(業務終了時間)と退社時の打刻時間の乖離ですが、当社のようにビル(地上7階地下2階占有)に一箇所しかタイムレコーダーがない場合(本当は、敢えて複数のレコーダーを設置せずに申請時間優先の理由としているのですが・・・)はどうしても乖離し、女子社員は着替えというほどではないのですが、ロッカールームに荷物を取ってから打刻するなど、30分以内の乖離は必要誤差として説明しております。また、本人申請ですので、業務内容に対するTime Budgetを評価する意味もあると周知していますので、30分を超えた場合はタイムカードに「私用のため」と記入して月末に提出してきます。
1分単位で時間外時間管理をすることは、すばらしいことですが、運用において本当に仕事をしている時間なのかどうかを徹底しなければ、余分な手当てが発生します。社長への提案のときには、その辺の対策も併せて提案することをお勧めいたします。
それでなければ、役所の小僧の人事マンになってしまい、企業人事マンの存在意義がなくなってしまうと個人的には思います。
就業規則(給与規程)の標記ですが、「勤務した時間数に応じて時間外勤務手当を支給する」としか書いておりません。ある意味不親切ではありますが、運用面の幅を持たせるためにも規程上は法遵守の姿勢だけを示すに留まっています。
但し、勤怠管理運用ルールについては、機会あるごとに周知し、抜き取りでしかできませんが、タイムカードのチェックもおこなっており(乖離チェック)、その都度上長と本人に指導を行っています(弊社は人数は500名ほどですが、事業所が一箇所なのでできることかもしれませんが・・・)。運用上の指導についても事実関係を残しておき、労基署には「このようにしておりますが、何か問題はありますか」定期的に相談(牽制)に行っております。
そのとき、問題ないと言ってくれれば、その方の氏名を記録して何かあれば、○○さんにご指導いただきました。準備しています。
> 就業規則には、どのように規程されているのですか?弊社は現在「労働時間数は30分未満は切り捨てる。」と規程されいるので、これは省かないといけないのでしょうか?すみませんがよろしくお願いします。
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