相談の広場
最終更新日:2007年10月04日 00:25
会社で係長をしているものです。
私の会社では最近残業が増え、対応策として45時間以上時間外勤務及び休日勤務(合算)した者で年休を申請した者に対して代休と称し残業時間を減らすという行為をしています。
例えば1日8時間労働として1日の年休申請をして休んだ時、当月残業時間が50時間の場合代休扱いとされ42時間の残業と処理されます。
会社側の言い分として就業規則に「時間外勤務または休日勤務をした従業員に対し、原則として同一給料計算期間内に、時間または日による代休を与えることがある」とあるので本人の同意を得ずとも年休を代休にすりかえれると判断しています。
私が調べる限りではこのような行為は労働基準法に違反するのではと思いますが解る方どうかアドバイスの方お願いいたします。
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こんにちは
管理者として懸念を明確にするのは良いことだと
思います。 労務管理は専門ではありませんが、
ご参考までに。
代休と振り替え休暇が違うのはご存知だと思います。
代休ならば、休日出勤による割り増し賃金は必要ですので
それが払われていないと問題だと思います。
振り替え休日ならば、割り増し賃金は不要ですが、
事前に本人または管理者から休日出勤の届けがあり、
その時に代休日を決めておく必要があります。
振り替え休日は、止むを得ず休日に勤務したが、
直近週に振り替え日を予め決めることで、休んで
もらうという考えです。こちらは割り増し賃金は
不要です。
有給休暇は、労働者が希望した日に取るもので、
全く異なったものです。
休日勤務があり翌週に代休 または振り替え休日を
とるべきなのに、たまたま年休申請があったので、
まず振り替え休日(または代休)をとってくださいと
いうならば、合理性はあります。
とは言え、残業時間削減の為に、目的が異なる年休に
代休(または振休)を、本人の同意も求めず充当するのは
大きな問題なのだと思います。
適法性という点では、
労働協約で、代休に取得日を指定する等の特約があれば
たまたま年休取得日と指定日が重なることはあるかも
しれません。
とは言え、年休は異なった権利に基づく請求ですから、
どちらを使うかは本人の希望を基づくことが望ましいと
思います。
そのような特約が無ければ、期日の指定自体を会社が
行えませんので、協定にないことを行うこと点が
問題になります。
最後に、少し判らないのは、代休ならば割り増し賃金が
必要なので、有休を代休に充当しても
残業時間の削減にはならないように思います。
もし割り増し賃金が支払われていないならば、違法性が
高い問題になります。
早速のお返事ありがとうございます。
私管理者になりたてで解らないことばかりな為とても参考になりました。
少しばかり言葉が足らず解らない部分があったことをお詫びいたします。
まず割り増し賃金の支払いについては支払うとのことですので問題はないかと思われます。
年休を代休に充当しても残業時間削減にはならない点ですが、当社の制度から説明しますと1日7.75時間が定刻就業時間で残業時間も休日出勤の時間も割り増し料金は違いますが残業時間としてカウントされます。
仮に1月60時間残業した者が当月に休日を1日申請して休んだ場合、自動的に代休とされ、当月の残業時間は52.25時間と計算されます。
7.75時間引かれた分の割増料金については別途支払われます。
追記ですが今回の目的は36協定の残業時間45時間超過についてはご存知と思いますが、仕事量が多い為、これを超える者が増え、少しでも超えないような努力をしてくれとのことで導入されました。
仕事量が多い為、会社的には納期優先で、作業者に代休や振り替え休日を取ってもらう事が困難で、どうしても用事があり、年休で休みたいといった者に対しては、1月の残業時間が45時間超過した者に対し代休にしますといった感じです。
長々と説明し、まだ理解できない点があるとは思いますが、やはり私の考えでは会社側が年休を拒否したとみなされ、これは労働基準法に触れるのではと思っております。
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