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労務管理

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職員の処分について

著者 gokurisf さん

最終更新日:2007年10月10日 01:35

こんばんは。いつも、拝見しており、勉強させて頂いてます。今回は、質問させていただきます。
この度、職員が職務上、職務外で問題を起こし、審議委員会を開き、処分を決定し、本人に通知しました。この件について、労働組合から、処分決定までの経過説明、問題事実の報告、処分決定の本人通知方法、組合への通知がないことへの説明を求められました。
また、今後、処分などが必要と認められる事案について、事情聴取内容や経過説明の説明報告、審議委員会への参加、参加ができないのであれば、処分決定前に組合への処分内容の説明報告と協議を求められました。
現在、組合とは労使一体となって様々な事に取り組みを行っています。
この申し入れについて、どこまで回答しなければいけないでしょうか?個人情報保護を理由に拒否出来るものでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 職員の処分について

著者外資社員さん

2007年10月10日 09:28

こんにちは
基本的には、会社と組合の関係により、それは個別の
会社で異なるので、相互に決めて行くしかないのだと
思います。
 会社によっては、処分は統治権の行使だから一切組合は
関わらせないという考えも可能ですし、処分委員会のような
場で組合が弁護団的な立場で参加する場合もあるのだと
思います。とは言え、処分の背景にあり本人や、社員全員
には伝えられないような事項を組合幹部と共有し理解を
得る方法はあるのだと思います。

個人情報を理由に拒否
これは無理でしょう。 人事や処分に関する事項は
個人情報の定義とは、全く異なったものです。
組合は組合員の個人情報を持っているはずです。
 人事の情報を会社として守秘情報として扱う規定があり、
組合がその開示対象でないならば守秘義務を理由に
拒否することは可能だと思います。

職員とありますので、公務員や公益法人なのでしょうか?
その場合には、関連法規には疎いもので、その点は
ご容赦をお願いします。

Re: 職員の処分について

著者gokurisfさん

2007年10月10日 14:40

こんにちは、外資社員さん
回答ありがとうございます。労使相互にに決めて行くしかないですね。
>処分の背景にあり本人や、社員全員 には伝えられないような事項を組合幹部と共有し理解を 得る方法はあるのだと思います。
>やはり、こういう考え方も必要なんですね。
個人情報保護を理由には、無理なんですね。給与や昇給の為の人事評価を開示しないという規定があり、組合から開示要求されても、開示はしておりませんが、このような処分に対する事柄については、明確な規程がありません。
> 職員とありますので、公務員や公益法人なのでしょうか?
一応、財団法人です。

Re: 職員の処分について

著者まゆち☆さん

2007年10月14日 01:03

>労働組合から、処分決定までの経過説明、問題事実の報告、処分決定の本人通知方法、組合への通知がないことへの説明を求められました。

 逆に組合側からの視点で考える必要があると思います。
組合の執行部として組合員に対して、処分決定までの手続(懲罰委員会等の開催、本人の弁明の機会の有無を含む)が、就業規則労働協約等の規定上からも妥当であること、どのような問題(不祥事)が懲戒対象事由となったか、処分内容の本人への通知が妥当であったか…は、組合自身が組合員に対しての説明責任を負います。会社の人事権等の行使に対するチェック機能が不十分であれば、執行部や組合自体の能力や存在意義を組合員に問われますから。

 一般には、懲罰委員会メンバーに組合の執行部役員を入れるか、または事後の報告と併せて「文書による組合側意見」を取っていると思います。組合に報告する、ではなく、了解した旨の意見をとれば、会社側の処分が妥当かつ公正であったとの裏づけになりますから、そのための説明なんです。特に、行政官庁に対し解雇予告除外認定申請をするような事案であれば、組合の意見は半ば必須です。
掘り起こしレス、済みません☆

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