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労務管理

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休業補償給付について

著者 ぷるぷる さん

最終更新日:2007年10月12日 17:19

おつかれさまです。
当社と工場のラインを請負契約をしている得意先から、クレーム為仕事がなくなりました。
そこに当社の従業員が数名いるのですが、そのうちの一人より、「会社都合により休業が発生するのだから、賃金の6割を支給しろ」といってきました。
会社としては、他の仕事を探して割り振りを考えています。
この場合、休業補償給付として、待機期間3日分の賃金を払わなくてはならないのでしょうか?
また、このケースは休業補償給付のうち「業務上の事由」に該当するのでしょうか?また、その手続きの方法は?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 休業補償給付について

著者まゆち☆さん

2007年10月14日 00:17

表題には「休業補償給付」(労基76、労災補償法14)とありますが、設問での従業員が求めているのは「休業手当」(労基26)であり、混同されているように感じます。

 当然、労基26の休業手当の場合、待機期間3日や業務上外は関係ありません。これらの用語が出るのはいわゆる労災事故による怪我の場合。業務上災害で負傷し、療養のために休業が発生した労働者に対して、待機期間3日間は会社が補償し、以降は労災保険が被災者の休業補償給付を行うというケースです。

 設問では、契約内容によりますが、労基26の休業手当を逃れる事由がないならば、休業手当の支払が必要と考えます。

Re: 休業補償給付について

著者ぷるぷるさん

2007年10月15日 09:42

まゆち様

おつかれさまです。
おっしゃるとおり、「休業手当」(労基26)でした。
不勉強で、もうしわけありません。

契約内容によりますが、労基26の休業手当を逃れる事由が>ないならば、休業手当の支払が必要と考えます。

と書かれていますが、請負契約が途中解約し(当方のミスのため)現場の従業員の仕事がなくなりました。
そのため、至急他現場で仕事を探し、あてがおうと考えています。
その際の、猶予期間などの制約とかはあるのでしょうか?
当方の従業員雇用通知書には、現場異動もありえると記載されています。

具体的には、週末の金曜日に仕事が終わり、翌月曜日から他現場へ異動させることが、まかりとおるかということです。
ご指摘いただけると助かります。
よろしくお願いします。

Re: 休業補償給付について

著者まゆち☆さん

2007年10月15日 22:24

取り急ぎコメントを。

①土曜・日曜が従来の契約上、所定休日なら日曜日までが従来の契約分、月曜から変更後の契約分の労働日と解して、休業日数ゼロ。ただし、金曜日以前に休業命令を発しているなら土日は休日でも休業日となる。

②日曜だけが従来の契約上、所定休日なら土曜日は休業日。翌日の日曜日も含め休業は土日の2日。ただし、金曜日以前に休業命令を発しているなら土日は休日でも休業日となる。

③土日とも、所定労働日(出勤日)なら休業は2日。

 なお、労働契約締結時の労働条件通知書等で就業場所を限定している場合、労働者の同意が取れないと月曜からの異動先に配置転換できません。通勤距離が遠くなったり、勤務内容がキツくなる場合は金銭的な代償措置を講じてでも異動させないと、その先、休業期間がズルズル延びますので注意を。本来は取引先の契約反故による損害として相手方に請求が可能ですが、業界の慣習や今後の他社との契約上の影響を考えると請求は困難と考えます。異動させる社員に上手く話をつけてください。

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