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労務管理

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通勤距離・通勤時間の制限について

著者 macaroni さん

最終更新日:2007年10月16日 22:29

家庭の事情により、乗り継ぎ線を含め新幹線通勤を2時間かけてしています。遅刻も、家が遠いことを理由に、退社時間を融通してもらったり残業を拒否することもなく、業務に支障なく対応しています。

ところが、先ごろ、会社の人事部より、「新幹線通勤を長く続けるのは、体力的にも負荷がかかるだろうから、期間を限定的とし、なるべく早急に最寄へ引っ越すように」と指導がありました。

元々、会社に通勤しやすい場所へ引っ越す予定があり、人事にもその旨を伝えていたのですが、家庭の事情で、それが困難になっているという背景があります。

会社の意図をより詳細に確認したところ、通勤手当の問題ではなく、あくまでも社員管理上の懸念からとのことでした。
勤務する会社は、上場企業でとても大きな会社です。

私自身は、どうにもならない家庭の事情があるので、なんとか、業務に支障のないよう今後も努力していくつもりです。また、新幹線定期代が全額支給されることも期待しておらず、自己負担が生じてでも、家庭事情を考慮して、新幹線通勤を続けたいと希望しています。

会社の就業規定上、明確に、通勤距離や時間の制限があるとは思えず、なんとか角が立たないように、人事に立場を理解してもらえる方法がないものかと模索しています。
仮に、就業規定に定められている場合は、それに従うしかないのでしょうか?また、私は、始業時刻の30分まえに出勤していますが、通勤時間が長いことを理由に、早期の引越しを強制することは合法的なのでしょうか?

ご指導ください。
宜しくお願いいたします。

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Re: 通勤距離・通勤時間の制限について

著者アリクイさん

2007年10月17日 11:34

> 家庭の事情により、乗り継ぎ線を含め新幹線通勤を2時間かけてしています。遅刻も、家が遠いことを理由に、退社時間を融通してもらったり残業を拒否することもなく、業務に支障なく対応しています。
>
> ところが、先ごろ、会社の人事部より、「新幹線通勤を長く続けるのは、体力的にも負荷がかかるだろうから、期間を限定的とし、なるべく早急に最寄へ引っ越すように」と指導がありました。
>
> 元々、会社に通勤しやすい場所へ引っ越す予定があり、人事にもその旨を伝えていたのですが、家庭の事情で、それが困難になっているという背景があります。
>
> 会社の意図をより詳細に確認したところ、通勤手当の問題ではなく、あくまでも社員管理上の懸念からとのことでした。
> 勤務する会社は、上場企業でとても大きな会社です。
>
> 私自身は、どうにもならない家庭の事情があるので、なんとか、業務に支障のないよう今後も努力していくつもりです。また、新幹線定期代が全額支給されることも期待しておらず、自己負担が生じてでも、家庭事情を考慮して、新幹線通勤を続けたいと希望しています。
>
> 会社の就業規定上、明確に、通勤距離や時間の制限があるとは思えず、なんとか角が立たないように、人事に立場を理解してもらえる方法がないものかと模索しています。
> 仮に、就業規定に定められている場合は、それに従うしかないのでしょうか?また、私は、始業時刻の30分まえに出勤していますが、通勤時間が長いことを理由に、早期の引越しを強制することは合法的なのでしょうか?
>
> ご指導ください。
> 宜しくお願いいたします。

macaroni様

総務人事担当者として意見を述べさせていただきます。

細かなことは不明ですので確定的ではありませんが、結論から言って住居を会社が強制することは難しいような気がします。
もし家庭の事情が合理的なものであるならば、人事にその旨を誠心誠意伝え、理解してもらうのが得策と考えます。

会社の言っていることは、通勤時間が体力的に負荷がかかるという安衛的な管理義務に基づいての指導と考えますが、これにも社員は一定の理解を示さなければなりませんが、強制されるかというと、これは何か問題が表面化しなければちょっと難しいのかなと思います。例えば、残業が多い状況だとか、残業命令に従えない、遅刻がある、疲れて仕事にならない等です。

就業規則で住居が通勤~時間以内とか定めているのは、あまり例がないと思いますが、通勤時間は労働にはあたりませんので、これもまた本来は会社の関知するところではないと考えます。会社は就業時刻までに労務が提供されていれば問題ないわけですから、会社としては通勤時間を削って、時間的にも体力的にも会社にそれを振り向けて欲しいというのが本音なのではないでしょうか。

憲法でも居住の自由権は認められています。また就業規則に住居や通勤時間の定めがないならば、法的には強制されないと思います。
ただし、そんなことをやりとりしても会社との関係を悪くするだけなので、事情を誠心誠意説明し、嘆願書でも書いて然るべき責任者に提出して、お互いに理解し合うことが一番だと考えます。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 通勤距離・通勤時間の制限について

著者たまりんさん

2007年10月17日 14:24

こんにちは、macaroniさん。

さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.仮に、就業規定に定められている場合は、それに従うしかないのでしょうか?
A.他の方がお答えになっているように、本件のような通勤距離や時間の制限がある規定はないと思われます。
 極論ですが、通勤に片道4時間かかったとしても、本人がそれでよいのならOKなんです。それが就職というものです。
 また、今回は、就業時間の30分前には出社され、また、終業時間を前倒しor残業を拒否していないようですので尚更です。

Q2.通勤時間が長いことを理由に、早期の引越しを強制することは合法的なのでしょうか?
A.強制自体できないでしょう。違法とまでは言いませんが、少なくとも合法とはいえないでしょう。
 逆のパターン、つまり、会社を辞めさせるために、遠くの営業所等に異動させることは、裁判等でよく耳にしますけど。

 尚、これも他の方がご指摘されているように、会社の安全配慮義務から、今回のような申し入れがあったのだと思いますね。
 とりあえずは、現段階で思案されているように、「新幹線定期代が全額支給されることも期待しておらず、自己負担が生じてでも、家庭事情を考慮して、新幹線通勤を続けたい」と素直に人事部へ申し入れてはいかがでしょうか?

以上

Re: 通勤距離・通勤時間の制限について

著者macaroniさん

2007年10月17日 15:51

アリクイ様&たまりん様


丁寧なご回答をありがとうございます。

合法性や対応の仕方など、親切に教えてくださり、大変、心強く助かりました。

実は、夫の不貞により、未就学児を抱えて別居中であり、生活費の一切が支払われていないので、なにがなんでも、私が今の通勤体制で、家族を養う他、選択肢がないのです。

公共性が非常に高い会社の性質上、人事は、社員の世間体にはとても神経質ですから、こうした事情も明らかにはできていません。離婚でも成立すれば、当然、報告の義務はあろうかと思いますが、現時点では、なんとも結論つけがたく、説明に苦慮しているのが実情です。

ただ、会社へは、一社員として、こうした複雑な事情も報告するのがマナーなのでしょうか?悩ましいです。
”家庭の事情を考慮して”と言った場合、その具体的内容についても、説明責任があるのか・・ないのか・・・

とにかく、人事とは温和な関係でありたいと願っています。

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