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労務管理

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パートタイマー就業規則

著者 総務勉強中 さん

最終更新日:2007年10月18日 11:36

お疲れ様です、3点程お伺いしたいのですが皆様、どうそ宜しくお願い致します。

 まず、弊社は港湾荷役業を主の生業としており、約40名従事しております、当然「就業規則」は作成・運用しております。
 それとは別に社内、社外用に売店がありその営業をパート従業員2名のみで隔日交代制のローテーションで09時~17時(休憩1時間)を定時として日曜を除いて月~土で営業しております。(有給等は付与しております。)正社員が売店の担当を行う事はなく、当然その逆もありません。
 
 Q1.パート社員の方も正社員(本業)の「就業規則」に準ずる形になるのでしょうか?それともパートの業務は別に就業規則を作成する必要があるでしょうか?
 常時従事するのは全社的に見れば明らかに10人を越えていますし、売店の営業のみであれば2名しかおりません。

 Q2.パート社員さんの雇用保険ですが、加入義務は発生するのでしょうか?
 因みに大まかではありますが賃金的には
『時間850円×7時間×13日=約8万円/1月』程度になるかと思います。

 Q3.パート社員が退職される時ですが、退職届などの書類は提出しなければならないのでしょうか?

 因みに現在相互確認してある書類は「雇い入れ通知書」のみです。


 長文になりましたが皆様どうか宜しくお願い致します。

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Re: パートタイマー就業規則

著者たまりんさん

2007年10月18日 18:20

こんにちは、総務勉強中さん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.パート社員の方も正社員(本業)の「就業規則」に準ずる形になるのでしょうか?それともパートの業務は別に就業規則を作成する必要があるでしょうか?
A.私見ですが、正社員とパート社員とが同じ就業規則、つまり、1冊で済むのであれば、その方がベターです。
 といいますのも、(感情の問題ですが)正社員とパートを分けた場合、パート側から見ると「正社員は(パートに比べ)大幅に優遇されているのでは?」といった疑念が起こりがちです。
 また、実務面では、ほぼ似た内容であればあるほど、導入時の手間や後日のメンテナンスを考えると、どうしても分けないといけない物ではないからです。

 よって、上記のような状況になりそうでしたら、今の(正社員向けの)就業規則に、パート社員向けの事柄(有給休暇の付与日数など)も追加したほうがベターかと思います。

Q2.パート社員さんの雇用保険ですが、加入義務は発生するのでしょうか?
A.週当たり14時間勤務と考えてよいのでしょうか?
 それでしたら、加入義務はありません。

Q3.パート社員が退職される時ですが、退職届などの書類は提出しなければならないのでしょうか?
A.後日のトラブル防止のためにも、提出いただいたほうが良いでしょう。

以上

Re: パートタイマー就業規則

著者総務勉強中さん

2007年10月19日 09:55

こんにちは、たまりんさん。
お疲れ様です、回答ありがとうございました。

 私の説明が分かり難かったと思いますので、確認の意味も込めて再度お伺いしたいのですが。

 ○正社員とパート社員の仕事内容は全く以って別で、似ても似つかない仕事をしております。

 ○パートさんは2名のみで月・水・金と火・木・土の1日づつの交代制で基本的には09時~17時まで8時間(休憩1時間)の営業で客の少ない日は繰上げ閉店しており、1週間の平均就業時間は「21時間」になります。年末年始、盆、GWなど大型連休は数日ずつ休みを取ってもらってます、有給も勤続年数に応じて付与積立しております。

 といった状況で。

Q1.パート2名についての就業規則の作成義務は発生しますか?

Q2.パート社員さんの雇用保険ですが、加入義務は発生しますか?


> A.週当たり14時間勤務と考えてよいのでしょうか?
>  それでしたら、加入義務はありません。

 と、あるので1週間あたり21時間の勤務となりそうですがいかがでしょうか?

> Q3.パート社員が退職される時ですが、退職届などの書類は提出しなければならないのでしょうか?
> A.後日のトラブル防止のためにも、提出いただいたほうが良いでしょう。
>

とありまして。

Q3.法律上の必要書類等がありますか?『退職届』を一筆もらっておけばよいのでしょうか?

以上、お時間がありましたらまたご返信下さいませ。宜しくお願い致します。

Re: パートタイマー就業規則

著者たまりんさん

2007年10月19日 11:09

こんにちは、総務勉強中さん。

さて、今回加筆いただいた状況から判断すると、以下の通りになります。

Q1.パート2名についての就業規則の作成義務は発生しますか?
A.就業規則の作成義務は、「常時雇用者が10人以上いる場合」であって、パートの就業規則に限定するのであれば、義務まではありません。
 しかしながら、社員とパートとはにてもに付かぬ職務内容・勤務時間のようですので、「別に設けたほうが良い」のは確かです。

Q2.パート社員さんの雇用保険ですが、加入義務は発生しますか?
A.今回加筆いただいた時間数から判断すると、加入義務はあるといわざるを得ないですね。詳細は、以下のアドレスをご参照ください。

http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0705_2.htm

 ちなみに、客が少ない日の繰上げ閉店をするかどうかは結果の話です。
 また、特にパートさんの場合、後のQ3の回答で触れますが、職安での雇用保険加入時に、労働条件(本件においては期間と時間)を明示した「雇い入れ通知書」等を求められるでしょう。

Q3.法律上の必要書類等がありますか?『退職届』を一筆もらっておけばよいのでしょうか?
A.法定の必要書類はありません。『退職届』を貰っていただければOKです。

 ただし、最初から“期間を定めて”雇用し、それをパートさんに書面で通知していた場合(例えば、2007年4月1日より2007年9月30日)は、退職という概念には当たりかねる面もあるので、その場合は不要かと思います。
 もちろん、この場合で延長するのならば、再契約か延長の契約を文書で行う必要があります。

以上

Re: パートタイマー就業規則

著者総務勉強中さん

2007年10月19日 13:30

お疲れさまです、たまりんさん。
ありがとうございます。
 
 どうも自分が理屈っぽいので、色々読んでいるうちに深読みし過ぎてしまいがちで。ついYESかNOか、結果の方を優先してしまいました。
 就業規則については、本業の規則を作成し直しているところでしたので、パートはそれをふまえてより良いものを作成できればと思います。


☆お邪魔でなければもう少しお伺いしたいのですが。


> Q2.パート社員さんの雇用保険ですが、加入義務は発生しますか?
> A.今回加筆いただいた時間数から判断すると、加入義務はあるといわざるを得ないですね。詳細は、以下のアドレスをご参照ください。
>
> http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0705_2.htm
>
 リンク先へ行ってまいりました、ありがとうございました参考になったのですが、余計に考えてしまう箇所がありまして。
 と言いますのも。2つの条件
『週20時間以上の労働』と『1年以上引き続き雇用見込み』は越えております。
 読み進めていくと、「通常の労働者所定労働時間が同じ期間社員については(中略)雇用保険の加入義務が発生します。」とありました。

 Q1.弊社でいうところの『通常の労働者』はその作業に従事する者がおらず、パート2名が実質的な『通常の労働者』の基準となるのでしょうか?

 Q2.弊社の週20時間超労働者は『短時間就労者』?『短時間労働被保険者』?どういった扱い(立場)になるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: パートタイマー就業規則

著者たまりんさん

2007年10月19日 14:36

こんにちは、総務勉強中さん。

さて、追加のご質問について、以下の通り回答いたします。

Q1.弊社でいうところの『通常の労働者』はその作業に従事する者がおらず、パート2名が実質的な『通常の労働者』の基準となるのでしょうか?
A.残念ながら解釈が異なります。ここでいう『通常の労働者』とは、御社のいわゆる“正社員”を指し、職種等に縛られたものではありません。
 先程のアドレスに沿って説明しますと、『通常の労働者(=御社の正社員)の“所定労働時間”より短く…』ということになりますね。

Q2.弊社の週20時間超労働者は『短時間就労者』?『短時間労働被保険者』?どういった扱い(立場)になるのでしょうか?
A.先の回答にも絡みますが、御社の正社員より短い勤務時間労働者であれば“雇用保険”上、『短時間就労者』と呼ばれ、かつ、御社の勤務形態からすると『短時間労働被保険者』となります。
 違いは、以下のアドレスを参考にされると良いでしょう。
 
http://www.kawamura-pcsli.com/topics/03.htm 

以上

Re: パートタイマー就業規則

著者総務勉強中さん

2007年10月19日 15:04

お疲れ様です、たまりんさん。

 何度もご回答いただきましてありがとうございました。
私も皆様のように人に教えてあげれるくらいになりたいです。まずはネットで検索かけてはみるんですが、最終的にはココ(総務の森)へ来てしまいます。これからもどうぞ宜しくお願い致します。

ありがとうございました。

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