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雇用保険料について

著者 しろくろ さん

最終更新日:2007年10月19日 14:16

雇用保険料64歳まで徴収を65歳まで徴収してしまいました。1年間の徴収済分は返金して問題ないのでしょうか?
それと、65歳以後も変わらず雇用するのですが、保険料は徴収しなくていいのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 雇用保険料について

著者たまりんさん

2007年10月19日 15:07

こんにちは、しろくろさん。

さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q1.雇用保険料64歳まで徴収を65歳まで徴収してしまいました。1年間の徴収済分は返金して問題ないのでしょうか?
A.この設問は、その“本人に対して”という意味で理解してよいのでしょうか?。であれば、当然返金すべきでしょう。
 ただし、注意しないといけないのは、その『返金方法』ですね。

 といいますのも、1年間誤徴収していたということは、昨年末に年末調整を行っていたでしょうから(場合によっては確定申告も)、本来的には、雇用保険だけではなく『所得税』にも影響がでるのです。
 ただ、実際問題、年末調整に遡って修正すると作業が大変です。

 よって、御社が給与ソフトを利用しているのであれば、一番お勧めなのが、直後月給与で誤徴収していた雇用保険料をソフト上の雇用保険項目でマイナスで戻し、計算をかけることです。
 こうすれば、(当然本人の同意は必要ではあるものの)最もきれいに修正できます。
→本年度の年間社会保険料が減少するだけなので、税計算も楽で正確に行えるし、1年遅れになりますが、2年合計で考えると正しい保険料に修正できます。

Q2.65歳以後も変わらず雇用するのですが、保険料は徴収しなくていいのでしょうか?
A.結論から言いますと、64歳以上は保険料徴収が免除であるため、“できない(してはならない)”と考えたほうが良いですね。詳しくは以下のアドレスをご参照ください。

http://www.yamamoto-sr.com/sr/tisiki/koyou/11hokenryou-menjyo.htm

 ただし、文意からしますと、継続して雇用している社員のことをご質問されているようですので、補足として追記しますが、保険料を免除されていなくても、被保険者資格は存在し、失業時には『高年齢休職者給付金』が貰えます。
 よって、資格喪失は必要ないというか、してはいけません。
 こちらについても、以下のアドレスを参照してください。

http://www.koyou-hoken.net/kounerei.html
 

以上

Re: 雇用保険料について

著者しろくろさん

2007年10月19日 15:46

たまりん様
お返事ありがとうございます。
給与ソフトを使用していますのでさっそく処理します。
有り難うございました。
教えて頂いたホームページをよく見てみます。

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