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労務管理

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退職者の『出産手当金支給申請書』の書き方について

著者 そら姫 さん

最終更新日:2007年10月19日 10:17

先日より何度か質問させていただいております。
お世話になります。

この度出産を機に10月末付けで退職する妊婦です。(12/3予定日)
退職しますが、『資格喪失後の継続給付』に該当し出産手当金
受給できるようです。

退職時に会社へ『出産手当金支給申請書』の記入をお願いするのですが、この書類の『事業主が証明するところ』の書き方がよくわからないそうです。

 ◆「労務に服さなかった日」欄

   ここには、10月の状況だけを一番上の段に
   記載してもらえばいいのでしょうか?
   (以後は退職している為記載はいりませんよね?)

 ◆「労務につかなかった期間のうちの賃金支払い状況」欄

   この欄は記載してもらう必要がありますか?
   『支給しない』に○をつけるだけで大丈夫ですか?

 ◆「支給した(する)内訳」欄

   ここは、私の場合産前休暇期間中の10/23~10/31
   までは給与の支払いがありますので、
   それを含めた10月分の給与についてだけ記載して
   もらえばいいのでしょうか?


また、出産手当金の請求は分割してもできると聞きました。
まず産前産後50日分くらいを50日経過後に申請しようかと
考えているんですが、それによって『事業主が証明するところ』
欄に影響がありますか?

まだ一括して請求するか分割して請求するか決め兼ねているので、
影響があるようなら退職時に記載をお願いする事が
できないなと思っています。。。

色々と質問ばかりで申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 退職者の『出産手当金支給申請書』の書き方について

著者どんぐり姐御さん

2007年10月19日 16:14

こんにちは

書き方を紹介しているところ見つけました
参考になさってみてください

http://baby.goo.ne.jp/member/ninshin/shorui/1/02.html

Re: 退職者の『出産手当金支給申請書』の書き方について

著者オリさんさん

2007年10月19日 16:42

退職後の出産手当金は確か平成19年4月より廃止されたと
思いますので、今後は退職してしまうと手当金はもらえないと思います。

Re: 退職者の『出産手当金支給申請書』の書き方について

著者どんぐり姐御さん

2007年10月20日 19:06

> 退職後の出産手当金は確か平成19年4月より廃止されたと
> 思いますので、今後は退職してしまうと手当金はもらえないと思います。

資格喪失時点で、産前産後休業に入っていて、出産手当金の給付を受けていれば、資格喪失後の継続給付あたるのでもらえます
今回のそら姫さんは、退職時が産前休業中なのでOKです


それにしても、少子化!少子化!と言っているならもっと子供を生んでもいいなって思える制度にしてくれればいいのに!と思いますよね~
まさに今回の社会保険制度改革は弱者を狙い撃ちにした“改悪”としか思えません

Re: 退職者の『出産手当金支給申請書』の書き方について

著者オリさんさん

2007年10月22日 09:14

> 資格喪失時点で、産前産後休業に入っていて、出産手当金の給付を受けていれば、資格喪失後の継続給付あたるのでもらえます
> 今回のそら姫さんは、退職時が産前休業中なのでOKです

ご指摘ありがとうございます。
退職日をちゃんと見てませんでした・・・(^_^;)
おっしゃる通り、12/3予定日だと
10/23~産休に入りますので、10月末退職だと
給付を受けうる状態として見なされるので
受給できると思われます。
ご迷惑をお掛けしました。

Re: 退職者の『出産手当金支給申請書』の書き方について

著者そら姫さん

2007年10月22日 15:10

ご回答ありがとうございます。

ホントに少子化少子化といいながら厳しいですよね!
出産手当をもらわなければウチは生活ができないので、
がんばって9ヶ月まで働いて継続受給の対象にしました。

制度もややこしいし、ホントにどうにかしてほしいです!

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