相談の広場
相談したい内容は社宅関連です。
社宅は福利厚生に当たると思うので
労働基準監督署は管轄外なのかと思うのですが
雇用契約書と合わせて相談をしたいと思っています。
労働基準監督署でしょうか、それとも東京労働局でしょうか。
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ブルジョアさん、こんにちは。
具体的な社宅に関する項目がよく分からないので、論点がずれた回答になっていたらすみません。
当社の場合、社宅に関しても社労士の先生に相談しました。
うちの規定では、社員負担分の社宅代は社宅控除として給与から控除するため、賃金規定にも
影響があるからです。
社宅の導入については「社宅管理規程」を制定をすることにしましたので、社労士に規程内容の
提案していただき、内容を社内で詰めた上で、会社が補助する金額・社員が負担する金額につい
て税理士に確認をとって導入しました。もちろん、賃金規定も同様に社労士の提案を受けています。
制定後は、改定した賃金規定とともに、労基署に社労士経由で提出もしました。
こんな内容でよろしいでしょうか?
ピントはずれでしたら、具体的にお問い合わせ下さい。
ご参考にしていただければ幸いです。
スゥスゥさん
こんばんは。
なかなかネットが出来る環境ではないので
すぐにレスポンスができず申し訳ございません。
> 御社の最高責任者の社宅の、それも個別案件の
> ご相談なんですね?
はいそうです。代表取締役社長です。
この会社はある部署が分離独立し設立された会社です。
社長といってもついこの間までは部署長でした。
現在確かに雇用主にあたるのですが、
独立の際の条件としていままでの雇用契約をそのまま
更新するというような条件で転籍しております。
ですので、現在も前職の雇用契約が適用されると
本人は言うのです。
ご相談したい内容は、代表取締役であろうと社員であろうと
社宅を貸与(あるいは補助)されている場合は
相応額を控除されなければならないと思うのですが
ここに書いてよいのか不安ですが、無償で貸与しています。
それを相談したいのです。
社労士と社長は旧知の間柄で
(ビジネスはビジネスと割り切っていると信じています)
社労士に相談をしましたところ、
私とではなく社長と契約を結んでいるので
(それもおかしな話だと思いますが.)
社長のマイナスになることは答えられないと
言われてしまいました。
ざっとこのような内容です。
スゥスゥさん、ここまで書いていて不安になってきたので
しばらくしたら管理者に削除をお願いするかもしれません。
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