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労務管理

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変形労働の導入に関して

著者 たーきー さん

最終更新日:2007年11月05日 11:20

いつも参考になります。

 弊社では仕事が受注により発生するため、量が月の前半後半でかなり差があります。
 月の前半は量が殆どなく、作業員が2時間程度は遊んでいます。逆に月の後半は作業量が多くなり、3時間程度の残業が発生しています。

 変形労働時間を導入して、作業量の少ない日と多い日の所定労働時間に差をつけたいと考えていますが、可能でしょうか?
 また、もし出来るなら、どうすればよいでしょうか?お教えください。

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Re: 変形労働の導入に関して

1ヶ月単位の変形労働時間制があります。
1ヶ月のうちで比較的暇な時期と忙しくなる時期の繁閑の差がある場合や、週1回の休日のほかに隔週で休日を設けている場合に有効です。
1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えていないのであれば、特定の週に40時間を越えたり、特定の日に8時間を越えて労働させることができる労働時間制度です。

変形労働時間を通した所定の労働時間の上限の計算式は次のとおりです。

  40時間(※) × 変形期間の暦日数
─────────
    7
(※特例措置対象事業所は44時間 )

●この制度を利用するにあたっての要件として各日、各週の労働時間を特定する必要がありますので、事前に予測の利かない業種は取り入れることができません。

この労働時間制度を採用するには、労使協定又は就業規則等によって、
1ヶ月単位の変形労働時間制採用するという定め
変形期間 ( 1ヶ月以内の範囲 ) および変形期間の開始日
変形期間中の各日および各週の労働時間
を規定し、周知させる必要があります。
変形期間を1ヶ月とした場合には、労働時間の総枠は以下の時間を超えることはできません。
31日→ 177時間
30日→ 171時間

Re: 変形労働の導入に関して

著者たーきーさん

2007年11月05日 14:31

ありがとうございます。大変参考になりました。

 変型時間を導入しようと思います。

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