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労務管理

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変形労働時間制の休日

著者 面手 山 さん

最終更新日:2007年11月11日 09:32

はじめまして、教えていただきたいことがあり、投稿させていただきます。

私は、ある事業所で責任者をしているもので、その就業先での業務は、AM8:30~PM11:00まで業務を行っております。

当社は、変形労働時間制採用(月の休日が9日、月間労働時間は168時間(30日)、176時間(31日)となっております。

業務の都合上、1日の労働時間を8時間と10時間を組み合わせてシフトを組んでいるのですが、
ここで10時間を4日やれば、8時間を5日やったのと同じなので、この場合休日を1日増やしていました。

会社の事務から、この場合、6時間勤務を4日行う等して、月の休日の数を変更(増やさないよう)しないよう指導を受けたのですが、この指導には従わないといけないのでしょうか。

当社の就業規則では、
「月の休日は9日とする。(8時間勤務換算)」となっております。

よろしくお願いします。

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Re: 変形労働時間制の休日

変形労働時間制というのは、基本的に繁忙期と閑散期で労働時間が大きく異なる事業所が導入するもので、繁忙期に休めない分を閑散期で調整するというもののはずです。

また、変形労働時間制といっても「一ヶ月単位」「三ヶ月単位」「一年単位」等々、さまざまな形態がありますので、そのさだめられた期間内で週平均40時間労働という形をとるものです。

したがって、会社の方から「労働時間調整のために休日を増やさないように」といわれたとしても、業務に差しさわりのある休み方となる場合を除いては言うことを聞く義務というのはないはずです。

また、責任者をされているということですが、もし会社から管理監督者として見なされていて、時間外労働休日出勤労働の割増賃金が支給されていないのであれば、問題だと思います。管理監督者は「自分の就労時間休日等に関して、ある程度、自分で決定する権限があるもの」とされていますので、今回のように、休日の消化について会社から口を出されるのは問題だと思われます。

最後に・・・・
> 当社の就業規則では、
> 「月の休日は9日とする。(8時間勤務換算)」となっております。
とありますが、労働基準法、その他の雇用に関する法律に反する内容については、就業規則に書かれていたとしても無効となるはずです。


専門家ではないので、あまり無責任なことは言えませんが、私の知っている限りでは、労働時間調整のために休日を増やすことは問題にはならないとは思いますし、逆に労働時間の調整のために休日を増やすことを会社が禁止することは問題になると思います。
(もちろん、労働時間が多いからといって、連絡もせずに無断で休むのはだめでしょうけど笑)

回答ありがとうございます。

著者面手 山さん

2007年11月12日 15:05

回文愛好家様へ 
回答ありがとうございます。

> 変形労働時間制というのは、基本的に繁忙期と閑散期で労働時間が大きく異なる事業所が導入するもので、繁忙期に休めない分を閑散期で調整するというもののはずです。

当社の場合、1日の就業時間が長いため、それに対応するために導入していると思われます。

>
> また、変形労働時間制といっても「一ヶ月単位」「三ヶ月単位」「一年単位」等々、さまざまな形態がありますので、そのさだめられた期間内で週平均40時間労働という形をとるものです。
>

情報が不足してすみません。
1ヶ月単位の変形労働時間制です。


> したがって、会社の方から「労働時間調整のために休日を増やさないように」といわれたとしても、業務に差しさわりのある休み方となる場合を除いては言うことを聞く義務というのはないはずです。
>

事務の方からの指示のため、
「それはあなたの意見か?、それとも会社の意見か?」
「会社の意見なら従うが、あなたの個人的な意見なら従えない、会社の意見なら個人的な電話やメールでなく、通達文を掲示してください。」
以上の意見を組合、人事部にお伝えしましたが、いまだ返答がありません。
(組合より、人事部は通達を出すといっているとの内々の情報は得ていますが。)
>

> (もちろん、労働時間が多いからといって、連絡もせずに無断で休むのはだめでしょうけど笑)
会社には、毎月のシフト表は当然提出し、その通りに勤務しております。

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