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労務管理

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年金を満額受給するには?

著者 あにぃ さん

最終更新日:2007年11月12日 15:42

いつもお世話になります。今回は年金について教えてください。
現在63歳の者が「年金を満額受給しながら働きたい」と言われました。
私が調べたところ、総収入が28万円と48万円を基準にしていることはわかりました。
老齢厚生年金(月額) + 標準報酬月額 + 直近1年間の賞与の12分の1
で算出した金額です。その上で4つのパターンに当てはめます。
こうして算出された目減り額が老齢厚生年金から差し引かれるのですが、
ここで疑問が1つあります。「老齢厚生年金」は会社員などの厚生年金に加入できる者が加入し、「老齢基礎年金」に上乗せされる年金と理解しております。
すると計算の際には「老齢基礎年金」の分は加算しなくてよいのでしょうか?
しかし、年金のお知らせの通知には2つには分かれてないと思ったのですが…。
分かれて通知されないと計算ができないのでやはり「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を足した金額で算出するのが正解ですよね?
それと算出された金額が年金額を超えた場合の扱いは?
あと、勤務日数勤務時間なども関係するのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。

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Re: 年金を満額受給するには?

著者いづみなさん

2007年11月13日 10:46

あにぃさん、こんにちは。

Q1 ここで疑問が1つあります。「老齢厚生年金」は会社員などの厚生年金に加入できる者が加入し、「老齢基礎年金」に上乗せされる年金と理解しております。
すると計算の際には「老齢基礎年金」の分は加算しなくてよいのでしょうか?

在職老齢年金の計算には『老齢基礎年金』は加算しません。
老齢基礎年金は、厚生年金ではなく国民年金です。
給与により年金額が減額されるのは『厚生年金のみ』で、国民年金は一切減額されません。

老齢基礎年金は原則65歳から受給するので、現在63歳の方では、本人が『繰上げ受給の手続き』をしていなければ、まだ老齢基礎年金は受給されていないはずです。

Q2 算出された金額が年金額を超えた場合の扱いは?

☆あにぃさんが書いていらっしゃる計算式をAとしますね。

老齢厚生年金(月額) + 標準報酬月額 + 直近1年間の賞与の12分の1 = A

 (A-28万円)× 1/2 = 年金停止月額 となります。

年金額に計算違いがあってはいけませんので、社会保険事務所で具体的に相談して確認したほうが良いと思います。


Q3 勤務日数勤務時間なども関係するのでしょうか?

☆給与と年金との調整は、厚生年金加入者を対象としています。
厚生年金に加入していなければ、給与をもらっても年金は減額されることはありません。

そこで、勤務日数勤務時間数が関係してきます。
厚生年金に加入できない程度の勤務日数勤務時間数で働けば、年金が減額されることはないのです。

ただ、厚生年金健康保険に加入しない場合、国民健康保険への加入や配偶者の国民年金加入(国年は60歳未満の場合)等、他の出費も考慮しなければなりません。

63歳の方が雇用保険加入期間が5年以上あれば、雇用保険から高年齢雇用継続給付が受給できる可能性もあるので、その確認もしてあげたら、喜ばれると思います。
ただ、この給付金を受給すると、年金額が一部減額されます。
例) 給付金が新賃金×15% 受給だと
  新標準報酬月額×6%が、年金から減額

「年金を満額受給しながら働きたい」
厚生年金に加入しながらだったら、年金額に合わせて給与額を設定する。
  → でも、フルタイムで勤務しても給与が少ないのでは、ご本人として本末転倒な気持ちになるのでは?

厚生年金に加入しないように、勤務日数を少なくするか、勤務時間数を短くするか、という働き方をする。
  → 会社としてパート的な勤務がOKかどうかですよね?

年金と給与に関しては、人によって様々な考え方があるので、その人の希望と会社の勤務体系等の都合とを考慮して、一番いい方法を探るしかないですね。
大変ですが、頑張って下さいね。

Re: 年金を満額受給するには?

著者あにぃさん

2007年11月14日 23:56

いづみなさん、ありがとうございます。

> 老齢基礎年金は、厚生年金ではなく国民年金です。
> 給与により年金額が減額されるのは『厚生年金のみ』で、国民年金は一切減額されません。

そうですよね。私も国民年金という解釈をしておりましたので、疑問に思ったわけです。

> 老齢基礎年金は原則65歳から受給するので、現在63歳の方では、本人が『繰上げ受給の手続き』をしていなければ、まだ老齢基礎年金は受給されていないはずです。

これはまだ本人に確認したわけではありませんが、受給は
していないはずです。

> Q3 勤務日数勤務時間なども関係するのでしょうか?
>
> ☆給与と年金との調整は、厚生年金加入者を対象としています。
> 厚生年金に加入していなければ、給与をもらっても年金は減額されることはありません。
>
> そこで、勤務日数勤務時間数が関係してきます。
> 厚生年金に加入できない程度の勤務日数勤務時間数で働けば、年金が減額されることはないのです。
>
> ただ、厚生年金健康保険に加入しない場合、国民健康保険への加入や配偶者の国民年金加入(国年は60歳未満の場合)等、他の出費も考慮しなければなりません。
>
> 63歳の方が雇用保険加入期間が5年以上あれば、雇用保険から高年齢雇用継続給付が受給できる可能性もあるので、その確認もしてあげたら、喜ばれると思います。
> ただ、この給付金を受給すると、年金額が一部減額されます。

高年齢雇用継続給付はすでに受給している者がいるのですが、私の前任者の時代でしたので、会社と本人の間の話し合いの内容はわかりません。

>
> 「年金を満額受給しながら働きたい」
> ①厚生年金に加入しながらだったら、年金額に合わせて給与額を設定する。
>   → でも、フルタイムで勤務しても給与が少ないのでは、ご本人として本末転倒な気持ちになるのでは?
>
> ②厚生年金に加入しないように、勤務日数を少なくするか、勤務時間数を短くするか、という働き方をする。
>   → 会社としてパート的な勤務がOKかどうかですよね?
>
> 年金と給与に関しては、人によって様々な考え方があるので、その人の希望と会社の勤務体系等の都合とを考慮して、一番いい方法を探るしかないですね。

そうなんです。会社側は支出が減るのは良いのですが、本人の能力と天秤にかけた時、例えば毎日午前中しか仕事ができない、とか、フルタイム出てもらうと給料が低すぎて本人が承諾できない、といった事になるかもしれませんね。

今の私の考えでは良い解決策が見つかりませんが本人にまずは説明してみます。

ありがとうございました。

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