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労務管理

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年俸制の出産手当金、失業手当金について

最終更新日:2007年11月16日 12:58

年俸制で働いている者なのですが、
失業手当や産休手当ての金額の計算についてお教え頂けませんでしょうか?

私の状況は下記になります。

・毎年1年毎に契約更新の契約社員(9/1~8/31の契約
年俸制
賞与残業代なし
・月々の支払額(受取額)は、年俸÷16で、
 6月は毎月の支払いとは別に、×1.5
12月も毎月の支払いとは別に、×2.5
 が、別途振り込まれます。(社員と

・有休を使い切ってから欠勤した場合は、
 一日の減給額は、年俸÷365 になります。

契約期間中に退職する場合は、
 年俸÷365×在籍日数 になります。
 →GW明け後に産休に入るので、9/1~産休前日までは249日の在籍ですが、
  産休明けで退職したいので、正確には+100日前後の在籍です。
  (減給されるので同じ事だとは思いますが念のため記しました)

出産の為、来年GW明けから産休に入り、産休明けで退職する予定です。
 (これから会社と話し合いします)
 産休手当ては、会社からは無給ですので、健保からの受給になります。


上記のような場合、
失業手当や産休手当ての基本の額というのは、
どのようになるのでしょうか?
毎月の支払額が元になるのか、年俸÷365が元になるのでしょうか?

欠勤の場合、年俸÷365になるので、
こちらが元になるのではと思うのですが、
毎月の支払額になるのか、はたまた、産休に入る前の半年などが
基準になるのか・・・(この場合は、12月がいつもより支払いが多いのと、
減給した残りの6月の上乗せ分が、数万円ほど産休前か、
6月で支払われると思います)


GW明けから産休に入れない場合もあり、
その場合は、GW明けのどこかで退職して、産休手当て継続給付
受け取ることになります。


以上、長々と書いてしまいましたが、
説明不足などがありましたらご指摘くださいませ。

何卒宜しくお願い申し上げます。

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