相談の広場
年金を受給している社員に残業を依頼したところ、「給与所得が増えると困る。残業した分を3ヵ月後にまとめて代休取得するので、残業代はその時に受け取りたい。」と申し出がありました。労基法では賃金全額支給の原則があるので、残業した月のお給料と一緒に残業代(残業時間×1.25)を支給する必要があるかと思いますが、割増分(残業時間×0.25)のみその月に支給して、後日代休を与えた時に残業時間分の賃金を支払っても問題ないでしょうか?残業代を支払って給料が増えることが(年金が減額されて)本人の不利益になるようですので、柔軟に対応してあげたいと考えていますが、後に年金を返納するようなことになってはかえって迷惑をかけてしまうので、どうしたらよいか悩んでいます。
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> なお、この方は高年齢雇用継続給付の申請をしていて、毎月給付を受けています。こちらはその月の給与額によって計算されるようですが、残業代を先送りしてまで給付をいただくほうが良いのでしょうか?残業代がつくと給付はなくなると思われます。
> もしおわかりでしたらご教示ください。
高年齢雇用継続給付は、60歳のときに比べて給料が大きく減った場合に受けられるものですよね。
給付を受けるために「残業を調整する」のならともかく、「給料を調整する」のは、避けるべきと思います。60歳過ぎても元気で働けること、給付を受けられないほどの給料がもらえることは、喜ばしいこと、と説明してもなかなか納得していただけませんが。
>
> ちなみに、ご本人から「社会保険の被保険者から外れたい」との申し出もあり、今後の勤務形態について協議することになっています。
1日の勤務時間か、1か月の日数かどちらかが4分の3未満になれば、被保険者から外れることができます。年金の受給との関係で、かなりチェックが厳しいと思っていた方が良いです。
もし60歳未満の配偶者の方を扶養にされていると、その方の国民年金保険料がかかります。あとは、ご本人が怪我や病気をされたときの健康保険の傷病手当金がなくなることが大きいでしょうか。
本当に『60歳過ぎても元気で働けること、給付を受けられないほどの給料がもらえることは、喜ばしいこと』ですよね。つい当たり前のことにしてしまいがちですが、年齢を問わず、健康で働けることの感謝を忘れずにいたいですね。
社会保険については、本人の選択で簡単に外れることができると思われていたようで、社会保険適用事業所である当社の場合、(勤務が4分の3未満でなければ)必ず加入しなければならない旨を説明しましたところ、納得されたようです。
60歳未満の配偶者の国民年金保険料の負担は認識していましたが、ご本人が怪我や病気をされたときの健康保険の傷病手当金がなくなることは認識不足で説明していませんでした。ごもっともです。
色々とご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
労使とも良い関係で雇用が継続できるよう、努めたいと思います。
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