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労務管理

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新入社員研修の設定について

著者 総務人事部 さん

最終更新日:2007年12月06日 16:25

2008年の新入社員研修の日程調整を始めたところ疑問が生じました。

給与計算の締め日が毎月20日である弊社は、「例年、入社(辞令公布)日を3月21日として、その前後に研修を組む・・・。」との説明を受け、カレンダーを確認したところ、会社指定休日の関係で、3月19日から研修を始めなくては、研修カリキュラムが消化しきれない状態になっていることに気付きました。

3月19・20日の給与支給を確認したところ、「例年、給与の支払いはしていない・・・。」とのこと。(「研修だから・・・」との回答でしたが)
これは問題ないのですか?また、支給するとしたらどのような計算に基づくのでしょうか?
→『その2日間はアルバイトとして時間給計算にする』のは可能でしょうか?

また、その空白の2日間に労災事故等が発生した場合も心配です。(入社日が3月21日である以上労災申請はできないと思うのですが・・・)対処法があるのでしょうか?

他社の対応法を含め教えてください。(できましたら、法的根拠も踏まえた正当な処理方法を教えてください。)

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Re: 新入社員研修の設定について

著者まゆち☆さん

2007年12月07日 22:26

まず研修が業務に該当するか否か。
よく言われるように、研修参加への任意性の有無です。強制参加である場合や、自由参加であっても仕事に直結する研修で、参加しない場合に入社後、相当のリスクを負うような内容なら、参加せざるを得ないもの。つまり実質的に半強制的なものと言えるため、業務と解されます。

 業務であるとして、この2日間の賃金をどうするかは、当該労働者(新入社員)との契約内容次第です。初任給ベースで算出した日額で支払ったり、アルバイトのように時間給での支払も可能。最低賃金額を保障し、実態に応じて時間外等の割増賃金を支払うなら、何ら制約は受けません。

 また業務でない場合は、自由参加であり賃金保障がないこと、さらに不参加による不利益がないことを新入社員に説明し、実際の内容も業務に密接していない内容とする(接遇等、社会常識的な研修や業務に直接関係しない講話等とする)配慮が必要と考えます。

ご教示ありがとうございます。

著者総務人事部さん

2007年12月10日 08:36

採用業務を任されるようになってからの期間も浅くノウハウも少ないため「今までがこうだったから・・・」と言われると何の反論もできずに悶々としている中、今回の問題が湧き上がりました。
給与締めの研修期間の報酬支払いや入社前の保険加入等で問題を乗り切って生きたいと思います。

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