相談の広場
総務課のひよこです。
パート従業員の有給時間の算出方法がよくわかりません。
教えてください。
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年次有給休暇を取得した際に支払う給与は、
以下の3つの方法のいずれかを選択し、あらかじめ就業規則等にその旨を明示することとなっています。
1.平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(この場合は労使協定を結ぶ必要あり)
一般的には2を選択している会社が多いと思いますが、御社の場合はどれでしょうか?
それによって計算方法が違いますので、まずは御社の就業規則や給与規定などにどう記載されているかをご確認ください。
具体的な計算方法は以下の通りです。
御社が選択されているのが1の場合、
まず直近の締め日から過去3か月間の賃金とその期間の総日数から1日あたりの平均賃金を計算します。
例えば、その方の給与が、9月分12万、10月分14万、11月分13万だったとすると、
(12万+14万+13万)÷(30日+31日+30日)=39万÷91日=4285.71円となります。
基本的には、この計算方法で算出した額を支払えばOKです。
ただし、日給や時間給のパートさんの場合、勤務日数が少ない場合が多いですので、最低補償額が定められています。
上記の計算で算出した平均賃金が最低補償額を下回る場合は、
最低補償額のほうを平均賃金とします。
最低補償額は、「賃金の総額÷その期間の勤務日数×0.6」で計算します。
先ほどの例での勤務日数が、9月は16日、10月は17日、11月は16日だったとすると、
39万÷49日×0.6=4775.51円です。
初めの計算で求めた平均賃金より最低補償額のほうが高いですので、
この方の平均賃金は4775.51円となります。
したがって、有給休暇を取得した日の分の給与は、この額を支払います。
御社が選択されているのが2の場合、
年次有給休暇を取得した日の所定労働時間に応じた給与を支払います。
例えば、月水金曜日は6.5時間、火曜日は8時間勤務されている時間給のパートさんの場合、
月曜日に年次有給休暇を取得した場合は6.5時間分の給与、
火曜日に年次有給休暇を取得した場合は8時間分の給与を支払えばOKです。
御社が選択されているのが3の場合は、
文字通り標準報酬日額分を支払います。
例えば標準報酬月額が134,000円の方の場合、標準報酬日額は4,470円ですので、
年次有給休暇を取得した日に対する給与は4,470円となります。
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