相談の広場
~どなたかご教示ください~
現在、派遣社員として就業時間9:00~17:30の契約で就業しております。
就業時間と就業日については「派遣先に殉ずる」と一文あり。
年末の仕事納めについて質問です。
派遣先の最終就業日に納会があり、社員は15時以降の就業時間については
フレックスにて対応とのこと。
派遣社員は時間給で仕事をしているため、9:00~15:00の時間給はしれております。
そこで、この日に有給を使用した場合 契約書どおりの9:00~17:30の賃金が
補償されるのでしょうか?それとも派遣先の就業時間 9:00~15:00までの
賃金補償なのでしょうか?
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派遣社員が派遣会社と交わす雇用契約の内容は、労働基準法により「労働条件通知書」という文書で示さなければならなくなっています。
「労働条件通知書」には派遣として働く契約の期間、契約更新の有無、就業の場所、就業時間、休日、休暇、賃金の計算方法、賃金の支払日、退職に関することなどについて記入されています。
仕事が決まった際に仕事の内容や勤務地、派遣期間、就業時間、残業の有無など就業の条件について記されている「就業条件明示書」を派遣会社から受け取りますが、「労働条件通知書」と重複する項目もあり1枚の書類にまとめて交付する場合もあります。
ご質問内容ですが、以下の契約条件からしますと、
>現在、派遣社員として就業時間9:00~17:30の契約で就業しております。
>就業時間と就業日については「派遣先に殉ずる」と一文あり。(准ずる。ですよ)
>派遣社員は時間給で仕事をしているため
>社員は15時以降の就業時間についてはフレックスにて対応とのこと。
この契約条件では、「勤務時間は派遣先に准ずる給与計算は時間給となっています」ので、9:00~15:00の計算となりますね。
しかし、あなたが、17;30まで働いた場合にはその時間まで求めることは可能です。あくまで、契約先に確認してください。
hiroshimakara様
早々のご回答をありがとうございました。
派遣先に准ずる(私の契約書は準ずるになっておりました)
ということであれば、派遣先の年末最終就業日が 9:00~15:00 とされた
場合、仮に有給を使って休んだとしても 9:00~15:00の賃金補償ということなんですね。(派遣先が15:00までなのに私だけ業務をするのは難しいので当然、私も15:00までの就業とさせられます)
通常業務日であれば 9:00~17:30の業務ですので、有給も左記時間の賃金補償
を得られると解釈すればよいということなのでしょう。
現、派遣元には信頼感がもてません。
勤怠を勝手に改ざんされたこともあります(派遣先は満足しております)
従いまして、何事も自分で調べて自衛する以外ございません。
色々とご教示ありがとうございました。
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