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労務管理

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育児休業と就業規則について

著者 にょろにょろ さん

最終更新日:2008年01月11日 17:52

こんばんわ。
病院で労務管理をしているものです。

昨年、就業規則が変更になりまして、育児休業が1年半取得可能となりました。しかし、その条件はかいてありません。
就業規則に「育児休業給付金」の延長条件と同じようなことを書くべきなのでしょうか。
あと、育児休業は3年まで取得可能みたいなのですが、そういった場合、その職員に対してどのような対応(給与、福利厚生など)が皆様のところではとられているのか参考までに教えてください。

長々となりましたが、よろしくお願いします。

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Re: 育児休業と就業規則について

著者ミチミチさん

2008年01月11日 22:14

就業規則には、絶対的記載事項と相対的記載事項があります。絶対的記載事項というのは、必ず記載しなければならないものであり相対的記載事項とは、定めをすれば記載しなければならない事項とされています。
そして、今回の育児休暇は、絶対的記載事項である「休暇」に含まれることが通達により明らかとなっています。そのため育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与用件、育児・介護休業取得に必要な手続、休業期間については就業規則に記載しなければならないということになります。
したがって、就業規則において育児休業の期間を変更するのであれば育児休業を取得する条件についても就業規則に記載しなければならないものと考えます。

次に、育児休業を3年取得できると書かれているのですが、育児介護休業法5条3項では、「養育する1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子について・・・事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる」と規定しています。そのため、1年半が限度のように思われるのですが・・・3年というのは何処で聞かれた情報なのでしょうか?
参考までにですが、事業主は、育児休業の申し出を拒むことはできません(育児休業法6条1項)。しかしその期間中における賃金については労使間の任意の規定により、その規定次第では、無給でも構わないこととなっています。また、厚生年金保険健康保険の保険料については、事業主が申し出ることにより、事業主負担分と被保険者負担分とが免除されることなっています。

Re: 育児休業と就業規則について

著者ヨットさん

2008年01月11日 23:36

> こんばんわ。
> 病院で労務管理をしているものです。
>
> 昨年、就業規則が変更になりまして、育児休業が1年半取得可能となりました。しかし、その条件はかいてありません。
> 就業規則に「育児休業給付金」の延長条件と同じようなことを書くべきなのでしょうか。
> あと、育児休業は3年まで取得可能みたいなのですが、そういった場合、その職員に対してどのような対応(給与、福利厚生など)が皆様のところではとられているのか参考までに教えてください。
>
> 長々となりましたが、よろしくお願いします。

厚生労働省の社内用雛形を添付します
5条をみてください
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/closure/20.pdf

Re: 育児休業と就業規則について

著者Mariaさん

2008年01月12日 14:34

> 昨年、就業規則が変更になりまして、育児休業が1年半取得可能となりました。しかし、その条件はかいてありません。
> 就業規則に「育児休業給付金」の延長条件と同じようなことを書くべきなのでしょうか。

1歳までの育児休業の取得条件、1歳から1歳半までの育児休業の取得条件を、それぞれ書くべきだと思います。
そうしておかないと、法的には育児休業を与える必要のない人にまで、
就業規則では制限されていないことを理由に、
育児休業を要求される可能性があります。
就業規則の規定が法の規定を上回っている場合、就業規則の規定が優先されるからです。
申し出の方法(いつまでにどういう書式で提出するか等)についても記載しておくほうがいいでしょう。

また、期間の定めのない労働者は原則として育児休業を取得できることになっていますが、
雇用期間が1年に満たない人や週の所定労働日数が2日以下の人などは、
労使協定により除外規定を設けることが認められています。
こちらについても検討のうえ、必要であれば労使協定を結ぶことをオススメします。

【参考】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm
http://www.pref.saga.jp/web/var/rev0/0004/1252/chapter2.pdf

> あと、育児休業は3年まで取得可能みたいなのですが、そういった場合、その職員に対してどのような対応(給与、福利厚生など)が皆様のところではとられているのか参考までに教えてください。

法的には、育児休業は原則1年、特定の条件を満たした場合のみ1年半まで延長可能です。
3年も取得できませんよ。
それとも、育児休業後、3歳まで育児休業に準じる休暇を取れるという独自の規定が就業規則にあるということですか?
もしくは健康保険や年金の保険料免除期間と混同されてるとか?
もしかして一般の病院ではなく、公務員(国公立病院)なのでしょうか???
公務員育児休業は別の法律になります)

何を見て3年だと思われたのかがわかるともう少し詳しくお答えできるのですが・・・。

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