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労務管理

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退職日について

著者 fssmta さん

最終更新日:2008年01月13日 10:25

初めて投稿させていただきます。
退職日についててですが、実は現在勤めている会社を体調悪化のため退職したいと上司に相談をしたのですが、会社の就業規則では1ヶ月前の申し出が必要だと決められていると言われました。民法では退職意思表示から2週間を過ぎればやめることができるとある聞きましたが・・・。(退職日の2週間前に退職届を提出すればよい)このような場合、会社の就業規則に従いあと1ヶ月は勤務しなければならないのでしょうか?体力的にも厳しく、どうしたらよいものか悩んでいます。ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 退職日について

著者ヨットさん

2008年01月13日 10:59

> 初めて投稿させていただきます。
> 退職日についててですが、実は現在勤めている会社を体調悪化のため退職したいと上司に相談をしたのですが、会社の就業規則では1ヶ月前の申し出が必要だと決められていると言われました。民法では退職意思表示から2週間を過ぎればやめることができるとある聞きましたが・・・。(退職日の2週間前に退職届を提出すればよい)このような場合、会社の就業規則に従いあと1ヶ月は勤務しなければならないのでしょうか?体力的にも厳しく、どうしたらよいものか悩んでいます。ご回答よろしくお願い致します。

fssmtaさんの言われるとおり法的には2週間となります
結論から言うと会社との話し合いが必要です
ので頑張ってください。
別紙過去スレを参考にしてください
ただ体調問題となると円満退職には
こだわらなくて良いと思います


http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-34651

Re: hiroshimakaraさんへ

著者ヨットさん

2008年01月13日 11:16

回答内容の前半部分が会社に対する回答と
なっています
質問者が混乱するかもしれません

Re: 退職日について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月13日 11:17

> 初めて投稿させていただきます。
> 退職日についててですが、実は現在勤めている会社を体調悪化のため退職したいと上司に相談をしたのですが、会社の就業規則では1ヶ月前の申し出が必要だと決められていると言われました。民法では退職意思表示から2週間を過ぎればやめることができるとある聞きましたが・・・。(退職日の2週間前に退職届を提出すればよい)このような場合、会社の就業規則に従いあと1ヶ月は勤務しなければならないのでしょうか?体力的にも厳しく、どうしたらよいものか悩んでいます。ご回答よろしくお願い致します。

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退職とは、会社と労働者との間の契約雇用契約)を解約することです。
この契約には、「期間の定めのある契約」と「期間の定めのない契約」の2通りあり、それぞれ法律の扱いが異なりますが、正社員は後者(期間の定めがない)に属します。

退職願を提出した場合、使用者が承諾するか、もしくは申入れから民法で規定されている期間が経過したときに解約は成立することになると解されています。
これは労働者からの退職願は、労働契約の合意解約と解されているからです。
退職勧奨も、使用者から労働者への合意解約の申入れとなります。

ところで、「労働基準法」には、会社から一方的に労働契約を解約する規定(労基法第20条)しか定めておりません。
労働者からの労働契約の解約(退職)については何も定めていませんが、そのため民法が適用となります。
期間は就業規則である程度動かせるため、規則で「1ヶ月前までに」と定められていた場合にはそれが優先する(1ヶ月前までの申し出を求められる)こともあります。もちろん、動かせると言っても無限ではありません。労働者退職の権利を著しく制限している規則であった場合は、公序良俗違反としてその規則が無効となります。

上記の期間を無視して一方的に労働契約を解約した場合に相手方に何らかの損害が生じたときは、その損害を請求される可能性があるので、注意が必要です。

やむを得ない場合を除き、労働者の側から一方的に解約(退職)できる権利はありません。そのため、会社が同意してくれない限り退職できません。退職願を出したとしても会社が承諾しなければ、その期間を全うするまでは辞めることができません。しかし、会社が承諾すれば即日退職も可能です。ただ、やむを得ない場合には解約(退職)できるのですが、損害賠償の責を負う可能性があります。

お仕事の引継ぎとか、個人所有物の持ち出しとか業務上やはり一定期間は必要と思います。
ご自身が、体調不良或いはそれが原因で入院、通院などしなければならない場合などは、会社としてもその対応を充分に求めることも必要と思います。

fssmta さん
ところで、有給休暇はどの様になっていますか。
先に言いましたが、引継ぎと残務整理とか、一ヶ月も必要とは思いません。当然、保有有給休暇の取得後、退職することもできると思います。両者間の合意でもありますが、(私は40日有給があったので、一ヶ月取らせていただきました。)

Re: hiroshimakaraさんへ

著者hiroshimakaraさん

2008年01月13日 11:19

削除されました

Re: 退職日について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月13日 11:22

ヨットさん

退職について、両者間の合意を求めておかないと大変なこととなりますよ。
会社、退職者が最終合意に至るようにすべきと思いますが。

Re: hiroshimakaraさんへ

著者ヨットさん

2008年01月13日 13:18

> 退職について、両者間の合意を求めておかないと大変なこととなりますよ。
> 会社、退職者が最終合意に至るようにすべきと思いますが。

民法627条と628条は違いますので確認してみてください

もちろん円満退職のほうが社会人として
好ましいのは言うまでもありません
会社が、退職願を受理してくれない場合、
円満に内容証明退職願を出すという方法
もあります

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