相談の広場
最終更新日:2008年01月16日 14:58
初めて質問させて頂きます。
会社の就業規則で、以下の条項があります。
休日出勤の代休は、1ヶ月以内にとらなくてはならない。とらない場合は代休消滅する。
弊社では休日出勤は残業代を出すのではなく、代休という形態をとっています。
取得期限内に代休をとらないと消滅するというのは法的に抵触しないでしょうか。
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こんにちは。
ご質問文を拝見して思ったのですが、以下の2つをを混同していないでしょうか?
◎代休:前もって代わりの休日を指定しないで休日労働させること。(残業手当の支払を要する)
◎振替休日:あらかじめ他の労働日を休日と指定した上で休日労働させること。(残業手当の支払は不要)
代休と振替休日の違いについて詳しくは
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
をご参照下さい。
ちなみに、振替休日についても、
1.就業規則に振替の根拠規定があること
2.事前に振替日を指定すること
3.振替後の休日によって週1回(変形労働時間制を採用していない場合)又は4週4日の休日(変形労働時間制を採用している場合)が確保されること
などの条件を満たすことが必要ですから、ご注意くださいね。
ご質問の例では、就業規則の変更が必要ではないでしょうか?
例えば「第○条(振替休日) 休日勤務を必要とする場合は、事前に代わりの休日を指定し、これと振り替える。」という感じです。
>取得期限内に代休をとらないと消滅するというのは法的に抵触しないでしょうか。
というご質問への回答としては、事前に別な日を休日として付与した後で休日労働をさせる場合以外は、後から別な日を休日として付与しても、残業手当の支払が必要になりますから、取得期限を定めるとか、期限までに取得しないと消滅という規定自体が無意味です。
法定休日に労働し、後日代休を取った場合、代休をとった日の賃金をどうするかについては当事者が定められるので、無給とすることもできますが、
◎休日労働に対して135%支払
◎代休取得時に100%差し引く
というだけに過ぎないため、結果的には35%の休日勤務手当の支払は免れません。
専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
eiichiさんへ
こんにちは。
まず、『代休を1ヶ月取らないと消滅する』というのは、お察しの通り、完全に労働基準法違反です。
休日出勤というのは、労働力を提供した時点で賃金が発生します。ですので、変わりに休ませること・もしくはお金を払って解決することが必要です。
休ませるという選択肢の中に、代休と振休がありますが、この二つは扱いが違いますので、まゆりさんのご紹介していたサイトをご覧ください。
おそらく、「振休や代休は、変形制導入でも休日出勤をしてから最大4週間以内に取らせないといけない」というくだりを、間違って解釈して作成した就業規則ではないでしょうか。
どちらにせよ、労働基準法を下回る規則は、その部分については無効です。
労務担当者にお問い合わせください。
解決しない場合は、上司へ、さらに上へ、そして、それでもダメであれば労働基準監督署へご相談することをオススメします。
ご参考までに。
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