相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用は日給で、有休取得の場合はどうしたらいいですか。

著者 とっても初心者 さん

最終更新日:2008年01月19日 13:09

会社の従業員のうち何人かは日給で雇っています。
その従業員から自分は正社員か?と質問されました。
勤務形態は正社員同じ8時間。社会保険もきちんと加入しています。
またこの場合、入社して半年たてば有給をあたえることはできますか?もしそうでしたら休んだ日は出勤とみなし、給料に加算するのでしょうか。
はじめて小企業に転職し、何も整備されていないことに驚きましたが、就業規則に沿ってかえているところです。
初歩的な質問ですがお願いいたします。

スポンサーリンク

年次有給休暇はアルバイトでも申請可能になってます。

著者草薙 紫龍さん

2008年01月19日 14:13

アルバイトだろうがパートだろうが
半年以上勤務していて、6割以上の出勤率を維持していれば
年次有給休暇の申請は可能なことになっています。

事前申請が原則となっているそうなので、
『病気で休んだので有給を使わせてください』
などの事後有給取得を認めるかどうかは
その会社(総務)の判断基準に任されて構わないそうです。
そこのところは就業規則で決められていればいいようです。

一度総務の人間に相談して
年次有給休暇はあげられないよ?』
と言われたら、お住まいの労働局へ相談してみてください。

私は昔
『うちは日給制だから有給はない、欠勤扱いになる』
と言われて騙されていたことがありました。

Re: 年次有給休暇はアルバイトでも申請可能になってます。

著者とっても初心者さん

2008年01月22日 12:59

>アドバイスいただきありがとうございました。
私が経理担当で、総務の人間でもありますのでほとんどの場合私の意見が通ります。
むしろ私がくるまでは、今まで従業員はとったことがめったにないというので、私もとるので皆さんもとってリフレッシュしましょう、といっているくらいです。
(勿論事前申請、業務に支障のないようにが前提)
よく経営者とは戦っていますがその分頑張って貢献もしています。。。
   >私は昔
   『うちは日給制だから有給はない、欠勤扱いになる』
   と言われて騙されていたことがありました。

聞かないと私も同じように思っていました。
すぐに日給の人に伝えました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP