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労務管理

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産休中の社会保険の負担について

著者 チョコ棒 さん

最終更新日:2008年01月22日 15:48

夏に出産予定で、6月下旬から産休に入る予定です。
産休取得について会社に問い合わせたところ、
産休中の社会保険は、
健保の決まりで、全額自己負担と言われました。
自己負担分だけだと思っていたので、
会社負担分も払うとなると、倍ぐらいになるので驚いているのですが・・・
加入している健保によって、違うのでしょうか?

また、6月下旬から10月初旬までの産休だとしたら
6月、8月、9月、10月の4か月分を
全額自己負担で収めるということになりますか?

ご回答頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。

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Re: 産休中の社会保険の負担について

著者sunshineMAMAさん

2008年01月23日 09:25

チョコ棒さん、はじめまして。
人事部で社保の担当をして9年目になる者です。
(資格は持っていないので予めお断りしておきます。。)

> 産休中の社会保険は、
> 健保の決まりで、全額自己負担と言われました。
> 自己負担分だけだと思っていたので、
> 会社負担分も払うとなると、倍ぐらいになるので驚いているのですが・・・
> 加入している健保によって、違うのでしょうか?

厚生年金健康保険の保険料については、チョコ棒さんの理解どおり「労使折半」が法に定められています。

健康保険法第161条第1項
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する

厚生年金保険法第82条第1項
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。

組合健保においては、事業主の負担する額を増やすことはできますが、減らすことはできません。産休中も扱いが変わることはありません。


> また、6月下旬から10月初旬までの産休だとしたら
> 6月、8月、9月、10月の4か月分を
> 全額自己負担で収めるということになりますか?

育児休業の開始日が属する月から、保険料免除の措置が受けられますので、例えば、

□6月30日~8月10日:産前休業
□8月10日:出産
□8月11日~10月5日:産後休業
□10月6日~翌8月9日:育児休業

とるると、
6月・7月・8月・9月の4ヶ月分の保険料の「自己負担分」を収めることになります。
育児休業の開始日が属する月から育児休業の終了日の属する月の前月までの期間が社会保険料免除措置の対象となります。
上記でいうと、10月~翌7月までの10か月間が保険料免除(事業主・労働者とも)の対象となります。

ただし、会社によっては当月の給与で前月分の保険料を徴収していることもあります。その場合に「6月の保険料」とあらわした場合に、「6月の給与控除分」なのか純粋に「6月分」なのかを確認しておく必要があるかもしれないですね。

また、育児休業中の社会保険料免除の措置は、「事業主が届出る」と法に定められており、休業を取得する本人としては、「育児休業の申出」をすれば、ほかに手続きをすることなく、その免除の措置を受けられるものとされています。
が、「産休中の社会保険料を全額本人負担」などと伝えるような会社であれば、確認しておいた方がよいかもしれないですね。。

Re: 産休中の社会保険の負担について

著者オレンジcubeさん

2008年01月23日 09:30

> 夏に出産予定で、6月下旬から産休に入る予定です。
> 産休取得について会社に問い合わせたところ、
> 産休中の社会保険は、
> 健保の決まりで、全額自己負担と言われました。
> 自己負担分だけだと思っていたので、
> 会社負担分も払うとなると、倍ぐらいになるので驚いているのですが・・・
> 加入している健保によって、違うのでしょうか?
>
> また、6月下旬から10月初旬までの産休だとしたら
> 6月、8月、9月、10月の4か月分を
> 全額自己負担で収めるということになりますか?
>
> ご回答頂けると助かります。
> 宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
保険料が免除になるのは、育児休業期間中です。
出産される前の、産前産後休暇は、保険料の免除期間ではありません。
ただし、その間の保険料は被保険者分のみで、当然会社負担分は会社が負担することになります。
だから全額負担ということはありませんので、心配する必要はありません。
チョコ棒さんの聞き間違えか、会社の人の説明不足か(会社の実務担当者がそう思っていたら問題ですが。)なので、もう一度まず会社の担当者に確認し、同じことを言うようでしたら加入されている健保組合(政府管掌)に問い合わせされてみてはどうでしょうか。

Re: 産休中の社会保険の負担について

著者Mariaさん

2008年01月23日 15:48

加入されているのが政府管掌健康保険組合管掌健康保険であれば、
産休中の保険料が全額負担となることはありません。
ほかの方もおっしゃっているように、
健康保険法により、被保険者の保険料は原則として労使双方で折半することになっており、
全額自己負担となるのは任意継続被保険者の場合です。
産休中の保険料免除はありませんので、産休前と同額の保険料を支払えばいいことになります。
標準報酬月額定時決定で変動があった場合は、9月分から新しい保険料)


念のため確認ですが、
国民健康保険組合ではないですよね?

Re: 産休中の社会保険の負担について

著者チョコ棒さん

2008年02月06日 14:27

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご返答頂いた皆様の言葉を元に再度確認した結果、
自己負担分のみで大丈夫とのことでした。

どうもありがとうございました!!

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