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労務管理

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日給月給制について

著者 かあちゃん さん

最終更新日:2008年01月24日 11:04

当社は日給月給制を導入していて年間出勤日数は240日です(内1日は一斉年休消化です)。
給与計算は毎月の出勤日数を20日としています。
その月の出勤日がお盆休みやお正月休みで20日より短い月も、祭日とかなくて20日より長い月も、同じ基本給で支払われます。前任者から、退職月についてはその月の出勤日が20日でない場合には、退職日の翌日から勤怠締め日までの日数を20日から引いて出勤日数を算出するように言われました。その対応でよいのでしょうか?

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Re: 日給月給制について

こんにちは。


日給月給と言っていますが、運用上月給制になっていますよね?
当社は月給制ですが、欠勤した場合や計算期間の途中で入社・退職した場合については、『日割り計算とする』というふうに就業規則賃金規定に明記しており、そのとおりに計算して支払っています。


ルールが明文化されていて、その通り運用していれば、問題ないと思いますよ。

まずは、御社の賃金規定等を確認してみたほうがいいと思います。

ご参考までに。

Re: 日給月給制について

著者HRプロさん

2008年01月26日 01:18

平均月間所定労働日数(貴社においては20日)をベースに支給額を求める
(1)月額支給額×出勤日数/平均所定労働日数
(2)月額支給額×(平均所定労働日数-不就業日数)/平均所定労働日数
があります。ですが、平均所定労働日数をで計算すると、その月の勤務すべき日数と退職日のタイミングによって
(1)だと、不就業の日があっても満額(計算上は月額支給額を超える事も)となる
(2)だと、出勤した日があっても支給額がゼロとなる
という、不合理な結果になる場合があります。

平均所定労働日数ではなく、その月の勤務すべき日数で支給額を求める会社もあります。
(3)月間支給額×就業(勤務)日数/その月の勤務すべき日数
(3)の場合は、月毎に1日当たりの日割り支給額は異なりますが、満額になったり、支給無しという不合理な計算にはなりません。

貴社の給与規定が(2)の算定方式で定められているのであれば、お書きになられている算定方法で問題は無いかと。
但し(1)や(2)の場合、不合理な場合にどう対応するか、給与規定に記されるのがいいのではないでしょうか。

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