相談の広場
お世話になります。
雇用保険及び労災保険の新入社員の加入手続きについて質問です。
弊社では3月中ごろから研修を兼ねて来年度入社予定者を臨時雇用契約を結び、臨時雇用します。臨時雇用期間の給与は時給で支払います。正社員雇用の契約は4月1日からします。
そこで、研修初日から雇用保険に加入する予定ですが、労災保険について雇用保険や社会保険同様に各従業員ごとに労基署に届けを提出する書類はありますか?
知人からは、労災保険については雇用保険の加入手続きをすれば、連動されて適用されるから手続きは必要ないと言われました。
弊社は、すでに労働保険成立事業所です。
また、同じく知人から雇用保険の加入手続きで、雇用保険被資格取得日から2ヶ月以内に届けるのであれば労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の添付書類の提出は必要なく、届の様式のみ提出すれば良いと言われました。さらに、雇用保険被資格取得日から6ヶ月を経過したときに届けをする場合のみ賃金台帳が必要とも言われました。しかし、ハローワークのホームページを見ると必要と記載されています。実際のところどうなのでしょうか?
質問が多岐に渡っており申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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お世話さまです。
研修初日から雇用保険に加入する予定ですが、労災保険について雇用保険や社会保険同様に各従業員ごとに労基署に届けを提出する書類はありますか?
> 知人からは、労災保険については雇用保険の加入手続きをすれば、連動されて適用されるから手続きは必要ないと言われました。
> 弊社は、すでに労働保険成立事業所です。
必要ありません。
年度更新のときにこれらの方々の給与額も計算基礎の中に含めればよいのです。
> また、同じく知人から雇用保険の加入手続きで、雇用保険被資格取得日から2ヶ月以内に届けるのであれば労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の添付書類の提出は必要なく、届の様式のみ提出すれば良いと言われました。さらに、雇用保険被資格取得日から6ヶ月を経過したときに届けをする場合のみ賃金台帳が必要とも言われました。しかし、ハローワークのホームページを見ると必要と記載されています。実際のところどうなのでしょうか?
実際は管轄によって微妙に取り扱いが違います。
法律上の規定だけですべてのハローワークがまったく同じ基準で動いているのではないのです。
会社管轄のハローワークのHPに必要と書いてあるならなおさらです。提出前にお電話で一度問い合わせされることをお勧めいたします。
社会保険労務士小野事務所様
ご回答ありがとうございます。
> 必要ありません。
> 年度更新のときにこれらの方々の給与額も計算基礎の中に含めればよいのです。
労災保険というのは個別手続きが必要ないのですね。
> 実際は管轄によって微妙に取り扱いが違います。
> 法律上の規定だけですべてのハローワークがまったく同じ基準で動いているのではないのです。
> 会社管轄のハローワークのHPに必要と書いてあるならなおさらです。提出前にお電話で一度問い合わせされることをお勧めいたします。
以前に登記業務をしていたときに、管轄の登記所によって取扱いが微妙に違ってきたので、もしやと思ったいたんですが、やはり管轄によっての取扱いの違いがあるんですね。
ハローワークに問い合わせてみます。
ありがとうございました。
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