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企業法務

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著作権問題

著者 zhiyiw さん

最終更新日:2008年01月25日 11:05

お世話になります。
著作権登録済の本人発明したソフトですが、今勤務先で使われています。来月当社辞職する予定ですけど、業務引継ぎしている際、当ソフトを引続き会社に使用されるので、当ソフトのソースコードも会社に公開してくださるように命じられました。
著作権が本人に属していますので、ソースコードを公開しなくても宜しいでしょうか?その上、会社に使用停止するように要求もできますか?ご指導願います。

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Re: 著作権問題

著者外資社員さん

2008年01月25日 14:29

会社とは、権利譲渡に関する契約があるでしょうか?
あるならば、それに従います。
なければ、あなたが権利行使を行うことは可能です。

著作権に関しては、権利者が主張する必要があります。
在籍中に会社と円満な解決を行うか
(著作権料は課税ですが、退職金扱いなら非課税という
 節税テクもあります)
退社してから、じっくりと作戦を練って動ことですね。

会社が、ボーナスや、他の人に比べて高い給与等を
払っていたならば、それらを勘案しての使用料の
交渉となります。
但し、会社側も、会社で知りえた情報や、開発環境の
利用、他の人の協力等を出張するので、そうしたことを
盛り込んで、対価は決まるはずです。
排他的許諾、サブライセンス権など、あなたの権利を
制限するものは、対価で補償されるべきで、これらの
言葉が不明ならば、弁理士さんには相談した方が
良いでしょう。

会社側とこじれると、相手も専門家(弁理士と弁護士)を
動員してくるかもしれません。
そうなると、あなたも雇う必要があり、結局は
弁護士一人勝ちという場合もあります。

>ソースコード
会社規定がなければ、あなたの考え方次第です。
その開示は使用許諾や、利用権を認めるものでは
ありませんが、自己の権利を確保したいのなら、
専門家と相談し、契約をして開示するべきです。

確保されている権利は?

著者外資社員さん

2008年01月28日 13:24

削除されました

著作権法での規定

著者外資社員さん

2008年01月28日 14:38

権利が登録との前提があったので、
あえて書かなかったのですが、
一般的には会社業務で作成したソフトウエアは
会社に帰属します。

著作権法 15条 2項
 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

譲渡の特約が無くともこの法律が規定されますが、
一般的には従業員が誤解しないように、ソフトウエア系の
会社では、誓約書を書かせたり、従業員教育などで
周知させるのだと思います。

入社前や、業務外で権利をもっているソフトウエアならば
その利用契約があると思います。
それによるのだと思いますが、業務改善のために自主的に
提供したものならば、退社前に利用条件の交渉は
可能だと思います。
ソフトウエアの権利を争ったり、新たにソフトを導入する
金額よりも安ければ、話し合いは容易だと思います。

繰り返しですが、業務外で開発したもので
あなたが正当な権利を所有していれば、
退社後の無償での利用の禁止(実際は対価の交渉)も
可能ですし、ソースを非公開にして問題ありません。

Re: 著作権法での規定

著者zhiyiwさん

2008年01月29日 10:55

外資社員様;

お世話になりました。
色々ご指導をありがとうございました。
下記のご返事を引用しながら、当ソフト作成の経緯や追加質問をさせて頂きます。宜しくお願いします。

> 権利が登録との前提があったので、
> あえて書かなかったのですが、
> 一般的には会社業務で作成したソフトウエアは
> 会社に帰属します。
>
> 著作権法 15条 2項
>  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

個人名義で登録したソフトから、業務用のため、一部引用して作成した当ソフトは今の勤め先で使用されていることです。この場合でも、当ソフトは会社のものですか?引続きご指導願います。

>
> 譲渡の特約が無くともこの法律が規定されますが、
> 一般的には従業員が誤解しないように、ソフトウエア系の
> 会社では、誓約書を書かせたり、従業員教育などで
> 周知させるのだと思います。

今の勤め先はソフトウェア系の会社ではないです。

>
> 入社前や、業務外で権利をもっているソフトウエアならば
> その利用契約があると思います。
> それによるのだと思いますが、業務改善のために自主的に
> 提供したものならば、退社前に利用条件の交渉は
> 可能だと思います。

確かに業務外で作成したものですが、業務用のために一部だけを利用して、使っています。

> ソフトウエアの権利を争ったり、新たにソフトを導入する
> 金額よりも安ければ、話し合いは容易だと思います。
>
> 繰り返しですが、業務外で開発したもので
> あなたが正当な権利を所有していれば、
> 退社後の無償での利用の禁止(実際は対価の交渉)も
> 可能ですし、ソースを非公開にして問題ありません。

Re: 著作権法での規定

著者外資社員さん

2008年01月29日 18:12

zhiyiwさん

>個人名義で登録したソフトから、業務用のため、
>一部引用して作成した当ソフトは今の勤め先で
>使用されていることです
こうした場合の判断は、裁判などでは非常に難しいのです。
基本的には、現在のソフトの機能の重要な部分は
あなたのものを流用している場合には権利主張が可能です。
もしくは、権利の一部(業務で作成)は会社のものとし、
機能等の負担割合に応じて持分を決めることは可能と
思います。
但し、流用の事実を納得させるのは、費用を希望する
あなたの側の責任である点は理解してください。

まず第一にやるべきは、現在のソフトウエアの全部、または
一部は個人に帰属するので、退社後は対価等の条件を
定めたいと申し入れることです。
この事により、”黙示の許諾”(勝手に使えない)が行われないことを、著作権者が意思表示することになります。
無償での利用を知りながら放置しますと、黙示の許諾が
成立して、費用の請求が出来なくなりますので。


ソフトの会社でない場合には、無形なものや、ソフトウエア
のライセンス等に付いては疎いでしょうから、出来れば
弁理士か、ライセンス契約書の経験がある司法書士などに
頼むことも方法です。
 対価がそれほど高くない、社員でなくなっても請負
サポートできるなどの条件があれば、専門家を入れなくても
会社と話し合いが容易なのかもしれません。
(専門家を入れれば、会社もあなたも費用がかかります)

簡単に言えば、大きな対価が欲しければ専門家が必要で
それほど高くない(改めて外注などを頼む費用より安い)
なら専門家がいなくても交渉は容易かもしれません。
とは言え、最終的な使用条件を定めるには、専門家に
契約書を作ってもらえば抜けはないかもしれません。
書類作成程度なら、あまり高くないと思います。

著作権の対価というのは、状況により異なります。
相手が受けるメリットが大きければ対価も高くできるし、
小さければ、不要といわれます。
(ライセンス金額より開発した方が安い)

だからこそ、お互いの話し合いが重要となります。
まず第一に、あなたの権利の存在を明示して、
その上で相手が飲める条件を探るのが一般的と思います。
不幸にも相手が権利を理解しなければ、専門家の手を
借りて裁判する(小額訴訟で可能かも?)か、
諦めるかです。



以上 ご参考まで

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