相談の広場
こんにちは。
どなたか相談にのっていただければと思い、書き込みさせていただきました。
現在、正社員としてつとめております。
本社が東京で、私自身は遠隔地に居住しているため出張による外勤と、それ以外は在宅勤務という変則的な勤務形態をとっています。
(基本の勤務時間は9:30-18:00、休憩1時間で、勤務表も毎月提出しております。)
半年ほど前から業務多忙となり、去年の8月から月10~50時間程度の残業があり、その残業手当はきちんと支払われてきました。
しかし、今年に入ってから突然”20時以降の残業をする場合は必ず1時間休憩をとるように””20時以降の残業代からは自動的に1時間分を差し引く”との連絡が会社からありました。
差し引かれた1時間分は、在宅勤務時の労働時間の中で休憩をとるようにとの指示でした。
更に、1月分給与からは、07年8月~08年1月まで20時以降の残業をした日にち分×1時間休憩分の残業手当が引かれておりました。
そこで疑問なのですが
1. 実働時間で残業手当を請求しているのに、1時間の休憩を定めてそれを差し引くなどということは可能なのでしょうか。
1.”1時間休憩”というのが社員の健康維持の為に定められたものだとしても過去まで遡って休憩もしていない分を差し引くなどということは認められるのでしょうか。
お手数ですが、どなたかお答えいただければ幸いです。
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疑問に思ったことだけ書かせてください。
今年に入ってから通達があった規定ですよね
社内規定なのか、法律にのっとった規定なのかわかりませんが
どちらにしろ
今年の分から過去の分を引くのはおかしいです。
もし、それが通るなら過去の修正ということですよね?
でしたら、去年の給料の支給額もかわってきますし、年末調整が済んでいればその額の訂正を求めることも可能です
それができないなら、過去に遡って確定申告を会社でしてもらえるのではないでしょうか
規定変更になり、実施されたのが今年からなら、通常はそれを知ったとき、会社はすぐに変更と同時に社員に教えるはずでしょうから
そのあとから引かれるべきですよね・・・。
そう社員に伝えた後も勝手に休憩をとらずに働いていればそれはサービス残業と同じ扱いになると思います
例えばお昼の休憩時間に働いていても手当てはつきません
それと同じでは?と思うのですが・・・
> 通達があったのは確かに今年に入ってからです。
だったら、もし法律で決められているわけではなく
社内規定であれば、おかしいですよね。
規定がないのに、
今できたから、過去の分も適用というのは・・・^^;
会社の定款などは、作成日があり、執行日があります
法律も同じです。
過去に適用というものもありますが、普通何かを罰するものは大体がこれから適用となるのではないでしょうか・・・。
払わないのであれば、労働基準監督署にいってみます、といってみるのも一つかも。
書きましたが、去年の収入が減っているにも関わらず、多くの税金を払っているのですから、その分を還付してもらうので、会社で訂正して確定申告してくださいというのも一つ。
けれど、それが最初からあった規定だったとしたら・・・
あ、でもそれなら今になって過去の徴収は変ですよね
担当者が忘れてただけ・・・で、今頃徴収とか。
まぁ、その規定がいつ作られたものか、それが重要だと思います。
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