相談の広場
過去1年間1日も出勤していない病気休職者(育児休業者)に対して,有給休暇を付与する必要があるのでしょうか?
規定化されてはいませんが、これを付与しなくてもいいということであれば、法に基づき規定を定めることは不利益な変更となるのでしょうか?
うちの会社は,公務員と同じでやっていますので、2年目から20日有給休暇があります。繰越も最大20日できますので,最大有給休暇は40日となります。
ただし、付与は年度単位で付与しています。
スポンサーリンク
> > 私傷病の休職ならば年休付与の必要はありません
>
> > 御社の就業規則の休職について出勤扱いするかどうかの
> > 規定
>
> ヨット様御返信ありがとうございました。
> 勉強になりました。
> なお,参考までに御社の私傷病休職の場合の付与は何日あるのでしょうか。期間により異なるのでしょうか。参考までに御教示願えれば幸いです。
私の勤務先には休職制度はありませんが
1年程度が良く聞きます。もちろん休職制度なしも
あります。労働局の就業規則雛形を添付します
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/sk/sk2.htm
下記のような雛形もあります
(休職)
社員が次の各号に該当する時は、休職とする。
(1) 業務外の私傷病により欠勤2ヶ月以上にわたるとき。
(2) 業務命令による出向をしたとき。
(3) 地方公共団体の議員等その公職につき、労務の正常な提供が行なえないとき。
(4) 各号のほか、特別の事情があって、会社が休職させることを必要と認めたとき。
(休職期間))
社員の休職期間は、次のとおりとする。)
(1) 前条第1号の場合、6か月(但し結核性疾患の場合は1年6か月))
(2) 前条第2号の場合、出向している期間)
(3) 前条第3号及び第4号の場合、必要な範囲で会社の認める期間)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]