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労務管理

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病気休職者・育児休業者への有給休暇の付与について

著者 yokabe さん

最終更新日:2008年01月30日 20:08

過去1年間1日も出勤していない病気休職者(育児休業者)に対して,有給休暇を付与する必要があるのでしょうか?
規定化されてはいませんが、これを付与しなくてもいいということであれば、法に基づき規定を定めることは不利益な変更となるのでしょうか?
うちの会社は,公務員と同じでやっていますので、2年目から20日有給休暇があります。繰越も最大20日できますので,最大有給休暇は40日となります。
ただし、付与は年度単位で付与しています。

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Re: 病気休職者・育児休業者への有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2008年01月30日 22:18

> 過去1年間1日も出勤していない病気休職者(育児休業者)に対して,有給休暇を付与する必要があるのでしょうか?

8割出勤の出勤日の計算で
業務上の療養のための休業期間
育児休業法に規定する育児休業期間
産前産後の休業期間は出勤とみなされます
よって業務上療養なら年休付与の必要があります
私傷病の休職ならば年休付与の必要はありません

御社の就業規則休職について出勤扱いするかどうかの
規定内容も確認してみてください

Re: 病気休職者・育児休業者への有給休暇の付与について

著者yokabeさん

2008年01月31日 09:32

> 私傷病の休職ならば年休付与の必要はありません

> 御社の就業規則休職について出勤扱いするかどうかの
> 規定

ヨット様御返信ありがとうございました。
勉強になりました。
なお,参考までに御社の私傷病休職の場合の付与は何日あるのでしょうか。期間により異なるのでしょうか。参考までに御教示願えれば幸いです。

Re: 病気休職者・育児休業者への有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2008年01月31日 12:56

> > 私傷病の休職ならば年休付与の必要はありません
>
> > 御社の就業規則休職について出勤扱いするかどうかの
> > 規定
>
> ヨット様御返信ありがとうございました。
> 勉強になりました。
> なお,参考までに御社の私傷病休職の場合の付与は何日あるのでしょうか。期間により異なるのでしょうか。参考までに御教示願えれば幸いです。

私の勤務先には休職制度はありませんが
1年程度が良く聞きます。もちろん休職制度なしも
あります。労働局の就業規則雛形を添付します
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/sk/sk2.htm

下記のような雛形もあります
休職

社員が次の各号に該当する時は、休職とする。

(1) 業務外の私傷病により欠勤2ヶ月以上にわたるとき。
(2) 業務命令による出向をしたとき。
(3) 地方公共団体の議員等その公職につき、労務の正常な提供が行なえないとき。
(4) 各号のほか、特別の事情があって、会社が休職させることを必要と認めたとき。


休職期間))

社員の休職期間は、次のとおりとする。)

(1) 前条第1号の場合、6か月(但し結核性疾患の場合は1年6か月))
(2) 前条第2号の場合、出向している期間)
(3) 前条第3号及び第4号の場合、必要な範囲で会社の認める期間)

Re: 病気休職者・育児休業者への有給休暇の付与について

著者yokabeさん

2008年02月05日 09:30

ヨット様
御親切に返信ありがとうございました。

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