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労務管理

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勤務体制の変更について

最終更新日:2008年02月06日 13:32

いつも大変参考にさせていただいております。

さて、弊社では週33時間勤務の職員がおります。
その勤務体制はこの33時間を5日間に割り振りするのですが、時間をあわせるために、ある曜日が午後帰りになるということもあります。
そして、その職員が1週間をどのような勤務体制で勤めるかを総務課に報告してもらっていますが、それは年度当初だけです。
ここで問題なのですが、当初、水曜日を午後帰りにしていた職員が、今週は通院があるからと、勝手に(といっても所属長は認めているそうですが)水曜日の午後は勤務して、木曜日を午後帰りにする、といったことが頻繁に行われていることがわかりました。
今までも暗黙の了解となっていたようですが、これは問題ないことなのでしょうか?

もし、こうした慣例を認めず、きちんとした変更手続きをするとした場合、勤務体制の変更はいつまでに申し出れば問題ないことなのでしょうか?また、こうした変更はその都度認めるべきものなのか、もしくは月単位で認めるべきものなのかどうか、ご教授いただきますよう、お願いいたします。

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正社員なのか アルバイトなのか?

著者草薙 紫龍さん

2008年02月07日 13:31

プロじゃないので何とも言えませんが・・

『職員』としか書かれていないので
どのケースに当てはまるのか
想像つかないです・・・(A^^i)

アルバイトさんなら、所属長の承認があるわけですので
所属長の権限内で問題ないような気がしますし、

正社員なら、雇用契約がどうなっているかで
問題となる点が変わってしまうのではないでしょうか?

Re: 正社員なのか アルバイトなのか?

> プロじゃないので何とも言えませんが・・
>
> 『職員』としか書かれていないので
> どのケースに当てはまるのか
> 想像つかないです・・・(A^^i)
>
> アルバイトさんなら、所属長の承認があるわけですので
> 所属長の権限内で問題ないような気がしますし、
>
> 正社員なら、雇用契約がどうなっているかで
> 問題となる点が変わってしまうのではないでしょうか?

中途半端な書き方で申し訳ございません。
弊社の嘱託職員とは、アルバイトではありません。
また、正社員とも異なります。
1年更新の契約で、週33時間 月額~~円という形で雇用しております。
規程の中には、この33時間の中での勤務時間の割り振りは「所属長が定めるものとする」となっているので、確かに、所属長が認めれば問題ないのかもしれません。
ただ、割り振りの変更が当日の都合で行われたり、口頭だけで変更し、その記録も全くない状況でして・・・・
また、部署によっては同じ職種・雇用条件の職員でも、業務の忙しさや所属長の考えで、割り振りを変えられない人もいます。
こうした状況で、何となく不公平感が否めず、せめて変更手続き等にルール化を設けられないかと、そのために何か根拠となるものがないかと相談させていただきました。
まだまだ不十分な内容かとおもいますが、よろしくお願いいたします。

参考になるかどうかわかりませんが・・・

著者草薙 紫龍さん

2008年02月13日 22:39

> 1年更新の契約で、週33時間 月額~~円という形で雇用しております。
> 規程の中には、この33時間の中での勤務時間の割り振りは「所属長が定めるものとする」となっているので、確かに、所属長が認めれば問題ないのかもしれません。
> ただ、割り振りの変更が当日の都合で行われたり、口頭だけで変更し、
>その記録も全くない状況でして・・・・
> また、部署によっては同じ職種・雇用条件の職員でも、業務の忙しさや所属長の考えで、割り振りを変えられない人もいます。
> こうした状況で、何となく不公平感が否めず、せめて変更手続き等にルール化を設けられないかと、そのために何か根拠となるものがないかと相談させていただきました。

ちょっと話がずれるのですが、
『1ヶ月単位の変形労働時間制』では
事業所長が出勤計画表を作成し、
前日までに労働者全員に通達することになっています。


変更手続きのルール化というか
記録管理を目的にされるのであれば

1.『ひと月の出勤計画表』の提出
2.所属長の印が押された『変更届』の提出
 (遅刻・早退・休暇などに対応させた届出書)

を義務づけてはどうでしょうか?
ちなみにうちの会社では
2については事後処理でもOKになっており、

所属長の印がなくても、
総務から所属長に確認が取れればOKになっていますので
働く側としてはかなり助かっています。

Re: 参考になるかどうかわかりませんが・・・

るしふぇうす様
返信、ありがとうございました。

>
> ちょっと話がずれるのですが、
> 『1ヶ月単位の変形労働時間制』では
> 事業所長が出勤計画表を作成し、
> 前日までに労働者全員に通達することになっています。

→勉強不足で申し訳ないのですが、この根拠となっているものは何に記載されているのでしょうか?
調べてみたのですが、見つからず・・・
よろしければ、お教え願います。


> 変更手続きのルール化というか
> 記録管理を目的にされるのであれば
>
> 1.『ひと月の出勤計画表』の提出
> 2.所属長の印が押された『変更届』の提出
>  (遅刻・早退・休暇などに対応させた届出書)
>
> を義務づけてはどうでしょうか?
> ちなみにうちの会社では
> 2については事後処理でもOKになっており、
>
> 所属長の印がなくても、
> 総務から所属長に確認が取れればOKになっていますので
> 働く側としてはかなり助かっています。

大変、参考になりました。
事後処理でもOKというのが良いですね。
今まで自由に(?)変更できていたのですから、これくらいは柔軟に対応したいと思います。
上司と相談の上、改めて検討したいと考えております。

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