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労務管理

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育児休暇者の復帰後の給与

最終更新日:2008年02月07日 10:00

育児休暇を取りたいという正社員が連続し、人繰りに困っているのですが、社長から「育児休暇をとったら復帰後の給料(時間単価)を下げるという規則にしたらどうか」と提案されました。人事評価項目で勤務態度点を下げて評価給部分を下げる(これも復帰後の給料が下がる)という案もあります。社長は理由の如何は問わず、休みをとったら給与は上げるなと言っていますが、こういった対応は法律上問題とならないでしょうか。よろしくお願いいたします。

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法律以前に・・・・

著者草薙 紫龍さん

2008年02月07日 13:57

> 社長は理由の如何は問わず、休みをとったら給与は上げるなと言っていますが、こういった対応は法律上問題とならないでしょうか。よろしくお願いいたします。

法律以前に、
女性社員の不満が爆発しそうですね・・・

ウィキペディアの『育児休業』にこんな一文がありました。

『事業主は、育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない(10条)。 』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD

ウィキは、専門家が書いているわけではないので
法的な拘束力があるのかどうかはわかりませんが
やばそうな気がします・・・

厚生労働省のHPでチェックされてみてください。

Re: 法律以前に・・・・

コメントありがとうございました。
景気が悪いので最近はやたら待遇が下がる話か人を減らす話ばかりです。

Re: 法律以前に・・・・

著者Mariaさん

2008年02月08日 13:03

るしふぇうすさんが書かれているWikiの文はこれ↓の引用ですね。

育児・介護休業法第10条(不利益取扱いの禁止)
 事業主は、労働者育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

つまり法律でしっかり禁止されています。
ちなみに、不利益な取り扱いの具体例としては、
退職・パート等への変更の強要
●自宅待機命令
●降格
●休業期間相当分を超える減給・ボーナスカット
●不利益な配置転換
●就業環境を害すること
などがあげられます

Re: 法律以前に・・・・

会社側には負担でしょうけれども、ひどい話ですね!

育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年五月十五日法律第七十六号)
でした。
(不利益取扱いの禁止)
第十条  事業主は、労働者育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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