相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

パート社員の有給休暇について

著者 クリスタル さん

最終更新日:2008年02月13日 14:17

パート社員を採用することになりました。

10:00~16:00 休憩1時間 週5日勤務です。

この場合、1日5時間で5日間だと
週25時間勤務となり、
所定労働時間が30時間未満になります。

有給休暇の付与日数をだすにあたり、
週に5日勤務なので一般労働者と同じ付与日数になるのか、
30時間未満、週に4日の労働者と同じ付与日数になるのか
どちらの対象になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: パート社員の有給休暇について

> 有給休暇の付与日数をだすにあたり、
> 週に5日勤務なので一般労働者と同じ付与日数になるのか、
> 30時間未満、週に4日の労働者と同じ付与日数になるのか
> どちらの対象になるのでしょうか。

年次有給休暇の比例付与の対象は
・週の労働時間が30日未満
「かつ」
・週の労働日数が4日以下
の人になります。

したがって、週5日働いている人に対しては、
通常の日数を付与しなければなりません。

Re: パート社員の有給休暇について

著者クリスタルさん

2008年02月13日 16:34

意味が分かりました。

ありがとうございました。

Re: パート社員の有給休暇について

著者ヨットさん

2008年02月13日 20:09

> 意味が分かりました。
>
> ありがとうございました。

216日というのもあるので今後の参考までに

パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができます。[1]週所定労働日数が4日以下、または[2]週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)

Re: パート社員の有給休暇について

著者クリスタルさん

2008年02月14日 15:35

ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP