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著者 クリスタル さん
最終更新日:2008年02月13日 14:17
パート社員を採用することになりました。 10:00~16:00 休憩1時間 週5日勤務です。 この場合、1日5時間で5日間だと 週25時間勤務となり、 週所定労働時間が30時間未満になります。 有給休暇の付与日数をだすにあたり、 週に5日勤務なので一般労働者と同じ付与日数になるのか、 30時間未満、週に4日の労働者と同じ付与日数になるのか どちらの対象になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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> 有給休暇の付与日数をだすにあたり、 > 週に5日勤務なので一般労働者と同じ付与日数になるのか、 > 30時間未満、週に4日の労働者と同じ付与日数になるのか > どちらの対象になるのでしょうか。 年次有給休暇の比例付与の対象は ・週の労働時間が30日未満 「かつ」 ・週の労働日数が4日以下 の人になります。 したがって、週5日働いている人に対しては、 通常の日数を付与しなければなりません。
著者クリスタルさん
2008年02月13日 16:34
意味が分かりました。 ありがとうございました。
著者ヨットさん
2008年02月13日 20:09
> 意味が分かりました。 > > ありがとうございました。 216日というのもあるので今後の参考までに パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができます。[1]週所定労働日数が4日以下、または[2]週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)
2008年02月14日 15:35
ありがとうございます。
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