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労務管理

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出産手当金 産前42日以降と退職日までの有給が重なる場合は?

著者 こむちん さん

最終更新日:2008年02月15日 14:46

出産手当金についてです。
過去の書き込みも拝見しましたが、分からない部分があるので
教えていただきたいのですが。

勤続12年の正社員です。
予定日は2008年6月25日です。
会社は5月末で退職の予定ですが、
5月始めから退職日まで有給消化をするつもりでいます。

産前48日前は5月15日になりますが、5月末の退職日まで給与が支払われます。
すると、手当金は6月1日~産後56日後の8月20日までの分を
いただくことができるのでしょうか?

またこの場合、申請書の会社記入欄「出産のため休んだ期間」は
どうのように記入すればいいのでしょうか?
有給消化中の5月6日~5月31日の26日間で、
労務に服さなかった日」のチェックの欄は公休以外すべて
△(有給)にしてもらえば、問題ないのでしょうか?

それとも他の書き方があれば教えていただけないでしょうか?
よろしくおねがいします。

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Re: 出産手当金 産前42日以降と退職日までの有給が重なる場合は?

著者Mariaさん

2008年02月16日 17:20

>> 産前48日前は5月15日になりますが、5月末の退職日まで給与が支払われます。
> すると、手当金は6月1日~産後56日後の8月20日までの分を
> いただくことができるのでしょうか?

産休期間は産前“42日”前からです。
42日前の日付は合っているので単なる書き間違いだと思いますが、念のため・・・(^^;
被保険者期間は1年以上あるようですし、5月末日まで有給休暇とのことですので、
実際に支払われる出産手当金は6/1~産後56日までの分となります。
ただし、必ずしも8/20までの分ということにはなりません。
産後56日とは実際の出産日の翌日から56日を指しますので、
実際の出産日が予定日より延びた場合は、
その分出産手当金を受け取れる期間も延びることになります。
逆に出産が早まれば、その分受け取れる期間も短くなります。
(早まった場合は産前42日が前にずれることになりますが、有給を取得している日の分は支給されませんので)

> またこの場合、申請書の会社記入欄「出産のため休んだ期間」は
> どうのように記入すればいいのでしょうか?
> 有給消化中の5月6日~5月31日の26日間で、
> 「労務に服さなかった日」のチェックの欄は公休以外すべて
> △(有給)にしてもらえば、問題ないのでしょうか?

あくまでも出産手当金の申請ですから、「出産のため休んだ期間」は産前42日にあたる日から記載し、それ以降退職日までの期間の公休日以外を有給として記載すればOKです。
出産手当金は産後56日以降に一括で請求するのが一般的ですが、
その場合は「出産のため休んだ期間」の最後は産後56日目の日付にします。
もし、分割して請求する場合は、「出産のため休んだ期間」の最後は請求日の日付を入れ、
2回目の請求の際には前回請求した翌日の日付から記載します。

なお、健康保険法上は、出産手当金の支給は分割して行ってもよいことになっていますが、
加入している健康保険によっては、一括での申請を推奨している場合もありますので、
分割で請求したい場合は、念のため健康保険側に確認されることをオススメします。

Re: 出産手当金 産前42日以降と退職日までの有給が重なる場合は?

著者こむちんさん

2008年02月16日 23:04

返信ありがとうございます。
> 産休期間は産前“42日”前からです。
> 42日前の日付は合っているので単なる書き間違いだと思いますが、念のため・・・(^^;
> ただし、必ずしも8/20までの分ということにはなりません。
> 産後56日とは実際の出産日の翌日から56日を指しますので、
> 実際の出産日が予定日より延びた場合は、
> その分出産手当金を受け取れる期間も延びることになります。
はい、42日の書き間違いでした、すいません(汗)
期間は出産日によって変わるのですね、了解しました。

> あくまでも出産手当金の申請ですから、「出産のため休んだ期間」は産前42日にあたる日から記載し、それ以降退職日までの期間の公休日以外を有給として記載すればOKです。
> 出産手当金は産後56日以降に一括で請求するのが一般的ですが、
> その場合は「出産のため休んだ期間」の最後は産後56日目の日付にします。
では、「出産のため休んだ期間」は産前42日の5/15~産後56日ということでいいでしょうか?
チェックの欄も同様で退職日まで公休以外は△(有給)で、それ以降産後56日までは/(欠勤)と
書いてもらえばいいでしょうか?

> もし、分割して請求する場合は、「出産のため休んだ期間」の最後は請求日の日付を入れ、
> 2回目の請求の際には前回請求した翌日の日付から記載します。
分割の方法があるのは知りませんでした。
ややこしくなりそうなので、一括で申請することにします。


まだ会社の方には交渉前なのですが、恐らく前例がないと思われるので、
事前に調べておこうと思い、書き込みさせていただきました。
大変参考になりました。

Re: 出産手当金 産前42日以降と退職日までの有給が重なる場合は?

著者Mariaさん

2008年02月17日 06:15

> では、「出産のため休んだ期間」は産前42日の5/15~産後56日ということでいいでしょうか?

一括請求であればそうですね。

> チェックの欄も同様で退職日まで公休以外は△(有給)で、それ以降産後56日までは/(欠勤)と
> 書いてもらえばいいでしょうか?

6/1以降は退職後の期間ですので、当然ながら会社の証明はいりません。
勤務状況についての記載が必要なのは在職中の期間のみです。

Re: 出産手当金 産前42日以降と退職日までの有給が重なる場合は?

著者こむちんさん

2008年02月17日 10:08

返信ありがとうございます。

> 6/1以降は退職後の期間ですので、当然ながら会社の証明はいりません。
> 勤務状況についての記載が必要なのは在職中の期間のみです。

分かりました。
チェックの欄は会社在職中の5/15から5/31まででいいのですね。
ここでたずねてみてよかったです。
平日は社会保険事務所もなかなか行くことができず、電話もかける時間がないので困ってたのです。
本当に助かりました。
ありがとうございました!

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