相談の広場
最終更新日:2008年02月19日 10:05
いつもお世話になっております。
新米一人総務ですので、どうかご教示ください。
試用期間1ヶ月後、新たに1年間の契約で働いていたパートさんが、更新条件と折り合わない為、3月末の契約満了に伴い退職されるパートさんがいらっしゃいます。
パートさんの所属長から契約解除(解雇?)通知を依頼されたのですが、ご本人も了承して頂いているようですので、希望退職として処理しようと考えておりますが、問題ないのでしょうか?
弊社のパート社員就業規則には、退職の1ヶ月前までに退職届を提出するようと記載されているのですが、パートさんに退職届を頂くと言うのは初耳なのですが、出していただくものなのでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 新米一人総務ですので、どうかご教示ください。
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> 試用期間1ヶ月後、新たに1年間の契約で働いていたパートさんが、更新条件と折り合わない為、3月末の契約満了に伴い退職されるパートさんがいらっしゃいます。
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> パートさんの所属長から契約解除(解雇?)通知を依頼されたのですが、ご本人も了承して頂いているようですので、希望退職として処理しようと考えておりますが、問題ないのでしょうか?
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> 弊社のパート社員就業規則には、退職の1ヶ月前までに退職届を提出するようと記載されているのですが、パートさんに退職届を頂くと言うのは初耳なのですが、出していただくものなのでしょうか?
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> 以上、宜しくお願いいたします。
社会保険労務士小野事務所 さん ご意見に追記させていただきます。
ある会社でしたが、パートタイマーはいつでも切れる臨時雇用という認識の企業でしたが、同様にパート労働者が6割を占める先でした。パート労働者には採用時のみの契約書その後自動更新されており、会社の業績不振で雇用解除を求め時点でやはりたいへんでした。
期間限定のプロジェクトであれば問題ありませんが、いわゆる普通の雇用(実質的無期契約タイプ)ですと、雇い止めに関してはほとんど正社員と変わらなくなってしまいます・
雇い止めの可能性があるパートターマーであれば、
①1年後ごとの雇用契約の締結
②次期契約期間に入るまでの契約の確認
は行うべきですね。
解除前 30日には口頭と文書ですることが必要です。
現在、パートタイマーを戦力としている先は、積極的に活用する工夫をしておいたほうが得策です。
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