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労務管理

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産業医の選任について

著者 リースマン さん

最終更新日:2008年02月25日 11:58

いつもお世話になってます。
産業医の選任について勉強不足でわからない事があり、皆様のお知恵をお借りしたいと思います。
労働安全衛生法で「事業所単位で従業員が50名を超えた」場合は産業医を選任することとなっていますが、この場合の従業員には、所謂、派遣社員や嘱託社員等の正社員以外の方々を含めて計算するのでしょうか。また、例えば、地域的に離れている本店・支店別では50人に満たなくても、合計すると50人を超える場合は産業医の選任は必要でしょうか。基礎的な質問で恐縮ですが、どなたかご教授ください。

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Re: 産業医の選任について

著者youkさん

2008年02月25日 13:28

産業医の選任による常時50人以上の労働者とは御社従業員のみでなく
派遣社員等も含んだ人数での計算となります。
また、選任は事業場ごとになっておりますので、
本店・支店等は合計せずに別々の計算で問題ありません。

Re: 産業医の選任について

著者リースマンさん

2008年02月25日 14:21

> 産業医の選任による常時50人以上の労働者とは御社従業員のみでなく
> 派遣社員等も含んだ人数での計算となります。
> また、選任は事業場ごとになっておりますので、
> 本店・支店等は合計せずに別々の計算で問題ありません。

youkさん、ご多用中のところ、ご返事ありがとうございます。
すいませんが、もうひとつ不明な点がありご存知であれば教えてほしいのですが、ここでいう「労働者」とは当然、取締役等の役員は含まないものと認識しておりますが、取締役○○部長などの「兼務役員」は労働者として人数に入れるべきでしょうか?

Re: 産業医の選任について

著者youkさん

2008年02月25日 15:16

> youkさん、ご多用中のところ、ご返事ありがとうございます。
> すいませんが、もうひとつ不明な点がありご存知であれば教えてほしいのですが、ここでいう「労働者」とは当然、取締役等の役員は含まないものと認識しておりますが、取締役○○部長などの「兼務役員」は労働者として人数に入れるべきでしょうか?

リースマンさんお疲れ様です。
労働者の定義は労働基準法9条にて定められており、兼務役員は労働者に当たります。
(一概に全てが当てはまるとは言い切れませんが・・・)
取締役兼務役員もどちらも雇用関係が強いのか委任関係が強いのか。
また、就業規則等の適用状況も考慮すると分かりやすいかもしれません。

労働基準法
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働安全衛生法
第2条 労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

Re: 産業医の選任について

著者リースマンさん

2008年02月26日 11:06

> > youkさん、ご多用中のところ、ご返事ありがとうございます。
> > すいませんが、もうひとつ不明な点がありご存知であれば教えてほしいのですが、ここでいう「労働者」とは当然、取締役等の役員は含まないものと認識しておりますが、取締役○○部長などの「兼務役員」は労働者として人数に入れるべきでしょうか?
>
> リースマンさんお疲れ様です。
> 労働者の定義は労働基準法9条にて定められており、兼務役員は労働者に当たります。
> (一概に全てが当てはまるとは言い切れませんが・・・)
> 取締役兼務役員もどちらも雇用関係が強いのか委任関係が強いのか。
> また、就業規則等の適用状況も考慮すると分かりやすいかもしれません。
>
> 労働基準法
> 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
>
> 労働安全衛生法
> 第2条 労働者 労働基準法第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

youkさん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
当社の場合、兼務役員賃金は「役員報酬」と「給与」にわかれ、割合は兼務役員の各人ごとにも違うのですが、保守的に兼務役員は全て「労働者」でカウントしたほうが無難なようですね。

今後ともよろしくお願いいたします。

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