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代休の半日分割について教えてください

著者 pig さん

最終更新日:2008年02月26日 17:05

代休の半日分割について教えてください。

半日代休制度を導入するときに、4時間の休日出勤で半日代休1回取得可能としたいと思います。
その際、下記の就業時間で午前・午後に分けると代休時間に差が出てきます。
(ちなみに半日有給休暇は昼休み基準で単純に分けています)

就業時間 7.5時間
午前 09:00-12:00 (3.0時間)
休憩 12:00-13:00 (1.0時間)
午後 13:00-17:30 (4.5時間)

この場合、(午後代休なら4.5時間休みで問題ないと思うのですが)午前代休とすると4.0時間の休日出勤に対し3.0時間の代休となってしまいます。

ここで質問ですが、上記で午前半日代休場合の扱い・判断はどうなるのか?ご教示いただけませんでしょうか?
①午前・午後の選択は個人で行うのだから、協定しておけば問題ない。休日出勤4時間に対する割増30%を支払えばよい。
②協定してあっても4.0時間の休日出勤に対し3.0時間の代休賃金不払いの扱いとなる。あくまでも1時間分は135%の支払いが必要。
③そもそも代休を分割すること自体問題がある。(特に法定休日は問題あり?)

よろしくお願いします。ちなみに当社は1ヶ月単位変形労働時間制です。

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Re: 代休の半日分割について教えてください

著者Mariaさん

2010年09月25日 07:50

代休を与えることと、割増賃金の支払いについては、きちんと分けて考えるべきです。
これをいっしょくたにして考えるから混乱するのだと思いますよ。

法的には、所定休日に労働させた場合には法に定められた割増賃金を支払ってさえいればよく、
代休を与える義務はありません。
逆を言えば、代休を与えようが与えなかろうが、
所定休日に勤務させた以上は割増賃金の支払義務があります。
無給の代休を与えて欠勤控除することにより、
“結果として”その部分が賃金計算上は相殺されているように見えるだけで、
厳密に言えば、休日労働代休相殺しているわけではないのです。
ですから、与える代休の時間が午前と午後で違っていたとしても、
きちんと賃金計算がされている以上は問題ありません。

法定休日に4時間の休日労働をした場合、
午前の代休を取得したときは、
4時間×135%分の賃金を支払い、3時間×100%分の賃金を控除、
結果として、4時間×35%分の賃金+1時間×100%分の賃金を別途支払うことになります。
時間単価が1000円だと仮定すると、
休日労働に対して4時間×1350円の賃金を支払って、
午前代休に対して3時間×1000円の賃金を控除、
これにより、差し引きで、5400円-3000円=1400円を別途支払います。
午後の代休を取得したときは、
4時間×135%分の賃金を支払い、4.5時間×100%分の賃金を控除、
結果として、4時間×35%分の賃金-0.5時間×100%分の賃金を別途支払うことになります。
時間単価が1000円だと仮定すると、
休日労働に対して4時間×1350円の賃金を支払って、
午後代休に対して4.5時間×1000円の賃金を控除、
これにより、差し引きで、5400円-4500円=900円を別途支払います。

Re: 代休の半日分割について教えてください

著者いつかいりさん

2010年09月25日 09:32

代休なのですから、休出に対する法定を上回る支給と、代休に対する明確な控除を規定してあればいいのです。

法定休日なら135%の支払、法定外休日における時間外労働にあたるなら、125%の支払を、下回らないこと。

控除も実時間の控除となります。

答えとしては、4時間分の135%支給、3時間分の100%控除となりましょう。

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