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労務管理

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代休と振替休日の違い

著者 socie さん

最終更新日:2005年08月21日 15:12

代休と振替休日の違いがよく理解できずにおります。
どなたか代休と振替休日の違いを分かりやすく教えてはいただけないでしょうか。

あと、
代休と振替休日割増賃金についても必要かどうか
教えていただけますと嬉しいです。

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Re: 代休と振替休日の違い

著者社会保険労務士・行政書士義若智康事務所さん (専門家)

2005年08月22日 23:49

休日の振り替えとは、あらかじめ休日と定められている日を他の労働日と交換する手続です。こうすることで、元々休日の日が、労働日になり割増賃金が不要となります。代休は、休日労働を行った後に、あらかじめ定めていない適当な労働日を休みとして与えるものです。ですから、休日に労働した事実は変わらず、割増賃金が必要です。しかし、振休には要件があります。
就業規則休日の振替措置を取ることを定めておくこと。②あらかじめ振り替える日を特定して行なうこと③振り替えた結果が休日付与義務違反にならないようにすること。
例えば週休2日で新たな休日が週をまたがってしまった場合。結局、週48時間となり8時間の時間外労働となる。注意が必要です。

Re: 代休と振替休日の違い

著者socieさん

2005年08月23日 00:39

お返事ありがとうございます。
とても分かりやすく理解できました。
長年疑問に思っていたことでしたので、
とても嬉しいです。
本当にありがとうございました。

Re: 代休と振替休日の違い

いつも勉強させていただいております。
代休と振替休日の違いが良く理解できました。有難うございました。さて、就業規則振替休日の規定はあるのですが、以下の二つ疑問があります。規定の条文に①振替休日の予告にもかかわらず、正当な理由なくその日に勤務しない時は、欠勤扱いとするとありますが、この欠勤扱いとする規定は法的に問題ないのでしょうか?②振替休日は、会社全体で一斉に実施するのでしょうか?部門ごとに振替休日を設定しても良いのでしょうか?よろしく御願いします。

Re: 代休と振替休日の違い

著者ARIESさん

2009年06月13日 01:20

ずいぶん昔のスレを上げましたね(笑)

> ①振替休日の予告にもかかわらず、正当な理由なくその日に勤務しない時は、欠勤扱いとするとありますが、この欠勤扱いとする規定は法的に問題ないのでしょうか?

振り替えたことにより本来の休日は労働日になるわけですから、その日に勤務しないなら欠勤になるでしょう。
ただその前段階として、会社はなるべく労働者側に配慮する措置はした方が良いと思います。
(原則として本当に仕方ない時のみ振替休日は実施すべきです)

無闇に振替休日をされたのでは従業員休日の予定も立てられませんし、従業員の不満がたまるのは長いスパンで見れば会社にマイナスだと思います。


> ②振替休日は、会社全体で一斉に実施するのでしょうか?部門ごとに振替休日を設定しても良いのでしょうか?

それは会社の業種や考え方によると思います。
本来労働日になるはずの日に休日を割り当てれば良いのですから、それが会社全体でも部署ごとでも、さらに個々で全く違った日にしても法的には問題ありません。



なお先のレスにある社会保険労務士行政書士よしわかともやす事務所さんのコメントで1点補足させていただきます。

確かに振替休日を行い休日を労働日にした場合、それは休日出勤ではありませんから“その日について”は時間外労働をしない限り割増賃金は不要です。
ただ振り替えた事によって、その振り返られた週の労働時間法定労働時間を超えれば、振替休日と言えども割増賃金は必要となります。

【例】

<本来の勤務日程(上段1週目、下段2週目)>

日月火水木金土
休 8 8 8 8 8 休
休 8 8 8 8 8 休



<振替後(1週目土曜日と2週目月曜日を振り替えた場合)>

日月火水木金土
休 8 8 8 8 8 8
休休 8 8 8 8 休

1週目土曜日は振替を行った事により休日ではなく労働日となるので、土曜日の割増賃金は要りません。
ただし振替を行った事により1週目は48時間となるので、8時間分の割増賃金は必要となります。

Re: 代休と振替休日の違い

ARIESさん 事例を示した回答有難うございました。良く理解できました。そこで、ついでに質問ですが、振替休日による出勤日に出勤しなければ欠勤になる事ですが、従業員は、有給休暇で、休むことは当然出来ますね? 
当社は、最近のオレンジcubeさんの回答にも有るような、会社の言いなりになっている社労士で困るのですが、
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-79677/?xfm=mlnl-f
残念ながら、元々以下のような従業員に対する配慮があれば、このような質問はしなくともいいのですが(悔しい、情けない)?
> ただその前段階として、会社はなるべく労働者側に配慮する措置はした方が良いと思います。
> (原則として本当に仕方ない時のみ振替休日は実施すべきです) 無闇に振替休日をされたのでは従業員休日の予定も立てられませんし、従業員の不満がたまるのは長いスパンで見れば会社にマイナスだと思います。

Re: 代休と振替休日の違い

著者ARIESさん

2009年06月16日 00:04

> ARIESさん 事例を示した回答有難うございました。良く理解できました。そこで、ついでに質問ですが、振替休日による出勤日に出勤しなければ欠勤になる事ですが、従業員は、有給休暇で、休むことは当然出来ますね? 
> 当社は、最近のオレンジcubeさんの回答にも有るような、会社の言いなりになっている社労士で困るのですが、
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-79677/?xfm=mlnl-f
> 残念ながら、元々以下のような従業員に対する配慮があれば、このような質問はしなくともいいのですが(悔しい、情けない)?
> > ただその前段階として、会社はなるべく労働者側に配慮する措置はした方が良いと思います。
> > (原則として本当に仕方ない時のみ振替休日は実施すべきです) 無闇に振替休日をされたのでは従業員休日の予定も立てられませんし、従業員の不満がたまるのは長いスパンで見れば会社にマイナスだと思います。


有給休暇は労働日に正当な事由で休む権利のある休暇ですから、振替で労働日になった日であっても理論的には取得可能です。

ただ振替を行うという事は一般的には「どうしてもこの日に出て欲しい」と思うから振替を行うのでしょう。
そう考えると、理論的には取得できますが現実的には厳しいかも…って感じですね。
(取得すると会社からの風当たりが厳しくなると思いますし)

開業社労士も大変でしょうね。
今は社労士に限らずいわゆる“士業”は供給過剰ですから、特に新参者は生き残るのも厳しいと思います。
聞いた話ですから情報源は示せませんが、社労士は廃業率も高いみたいです。
そういう事実を見ると、生きる為に会社のいいなりになる社労士も中にはいるでしょうね。

Re: 代休と振替休日の違い

ARIESさん 親切なアドバイス有難うございました。やはり、経営者は、法律を遵守した最低限に従業員に配慮したやり方を提案すべきですね?
会社の言いなりになる社労士さんですが、経験不足と無知でそうなるのか、生き残るために全てを分かっていながら言いなりになるのかによって、大分違ってきますね。色々ご教授有難うございました。

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