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労務管理

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時間外労働に対する振替扱いについて

著者 ミンミン さん

最終更新日:2008年03月15日 11:17

先日2件の事例があり、上司がOKを出しましたが疑問がのこり質問させていただきます。

 土曜日(休日)に3時間出勤し月曜日に2時間遅刻してきました。本人から休日出勤と遅刻を相殺してほしいとの要求を認めました。
 
 出勤前に客先に行ってから出勤すると事前連絡があり30分×2日間で別の日にこれらの振替として1時間の早退を認めました。

同日内での遅刻と残業等の相殺は認められると聞いているのですが、日を跨いでの場合はどうなのでしょうか。
 又、就業規則にもこれらのことは盛り込んでいませんし、日報管理もしていません。

よろしくお願いします。

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総務・社長がOKで、本人が納得しているのなら・・

著者草薙 紫龍さん

2008年03月16日 14:05

かなりリベラルな環境で羨ましいくらいです ^^;

就業時間の取り決めについては雇用契約によって
扱いが変わるので、何とも言えませんが
『本人が希望したこと』を『会社が認めた』場合なら
労働基準監督署も【問題なし】と判断するのではないでしょうか?


実際の勤務時間が『週平均40時間』を超えていれば
あらためて規則を設ける必要もあるかとは思いますが、

そういうわけでもなく
労働者側と会社側の同意の上での行為』であるならば
労働基準監督署はあまり介入しないようです。

Re: 総務・社長がOKで、本人が納得しているのなら・・

著者ミンミンさん

2008年03月18日 07:06

ご指導ありがとうございます。
あまり難く考えない方がよいのかもしれませんね。
 只、公平性に欠けるのではないかとの思いがあります。

これについてご指導いただければと思います。

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