相談の広場
①健康保険の保険料は休職や傷病で休んだ場合(無給)
後から、保険料半額を給与から請求するのが一般的だと思います。
ただ請求しても労働者が支払わない場合、強制的に請求したり
給与から控除したりしてもよいのですか?
請求してもいい場合その根拠もよければご教示ください。
ちなみに、就業規則に保険料の後払い等の規則はありません。
(健康保険法161条2項に事業主は納付義務をおっているが、
被保険者は負っているとは書いてないので…161条の1/2負担の規定
だけで、保険料を請求することはできるのか?)
②賞与もらい月の途中で退職した場合、保険料は支払わなくよいと
他の社労士から訊いたのですが、本当ですか?
③保険料は当月の給与から前月の保険料を控除しますが、
月の途中で退職した場合、当月分は控除しないハズ。
その場合、その月に医療を受けたときは、後から全額請求されるのですか?
ご回答お願い申し上げます。
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> ①健康保険の保険料は休職や傷病で休んだ場合(無給)
> 後から、保険料半額を給与から請求するのが一般的だと思います。
> ただ請求しても労働者が支払わない場合、強制的に請求したり
> 給与から控除したりしてもよいのですか?
>
> 請求してもいい場合その根拠もよければご教示ください。
> ちなみに、就業規則に保険料の後払い等の規則はありません。
> (健康保険法161条2項に事業主は納付義務をおっているが、
> 被保険者は負っているとは書いてないので…161条の1/2負担の規定
> だけで、保険料を請求することはできるのか?)
>
> ②賞与もらい月の途中で退職した場合、保険料は支払わなくよいと
> 他の社労士から訊いたのですが、本当ですか?
>
> ③保険料は当月の給与から前月の保険料を控除しますが、
> 月の途中で退職した場合、当月分は控除しないハズ。
> その場合、その月に医療を受けたときは、後から全額請求されるのですか?
>
> ご回答お願い申し上げます。
こんにちは。
①についてですが、保険料の支払い義務がありますから、本人からもらってください。
欠勤等していて、給料が出ない場合は、健康保険に傷病手当金を請求し、その一部を本人の了解を得て当社ではもらったりしています。
②賞与支払月の途中で退職した場合は、保険料は発生しません。事前に分かっている場合は、控除しないように。また支払った後、急に辞めてしまうような場合には、控除した賞与社会保険料は、本人に返さなければなりません。
③月の途中でやめてしまった場合、確かに保険料はかかりませんが、保険証を使用したからといって請求されるわけではありません。
例として3/25退職の人は、3/25までは、その健康保険の被保険者として資格があるわけですから、3/25までの使用分については、問題ありません。
3/26以降、保険証を返すまでの間に、使用してしまった場合には、3割は自己負担しているので、残りの7割分の請求が
健保よりきます。
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