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労務管理

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社会保険料について。

著者 K5殿 さん

最終更新日:2008年03月15日 14:54

健康保険の保険料は休職や傷病で休んだ場合(無給)
後から、保険料半額を給与から請求するのが一般的だと思います。
ただ請求しても労働者が支払わない場合、強制的に請求したり
給与から控除したりしてもよいのですか?

請求してもいい場合その根拠もよければご教示ください。
ちなみに、就業規則に保険料の後払い等の規則はありません。
健康保険法161条2項に事業主は納付義務をおっているが、
被保険者は負っているとは書いてないので…161条の1/2負担の規定
だけで、保険料を請求することはできるのか?)

賞与もらい月の途中で退職した場合、保険料は支払わなくよいと
他の社労士から訊いたのですが、本当ですか?

③保険料は当月の給与から前月の保険料を控除しますが、
月の途中で退職した場合、当月分は控除しないハズ。
その場合、その月に医療を受けたときは、後から全額請求されるのですか?

ご回答お願い申し上げます。

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Re: 社会保険料について。

著者ミンミンさん

2008年03月18日 07:19

私も最初は訳がわからず大変でしたが次のようにしています。
社会保険料は月末時点で在籍している会社へ社保庁から請求がきます。
従って、月末時点で退職する場合(喪失日は翌月1日)は給与から2か月分徴収します。社員にはその旨を説明しマイナスとなる場合は現金で徴収します。

医療に関しては、知識不足でご回答は差し控えさせていただきます。社保庁に問い合わせたほうがよろしいと思います。

Re: 社会保険料について。

著者オレンジcubeさん

2008年03月18日 10:00

> ①健康保険の保険料は休職や傷病で休んだ場合(無給)
> 後から、保険料半額を給与から請求するのが一般的だと思います。
> ただ請求しても労働者が支払わない場合、強制的に請求したり
> 給与から控除したりしてもよいのですか?
>
> 請求してもいい場合その根拠もよければご教示ください。
> ちなみに、就業規則に保険料の後払い等の規則はありません。
> (健康保険法161条2項に事業主は納付義務をおっているが、
> 被保険者は負っているとは書いてないので…161条の1/2負担の規定
> だけで、保険料を請求することはできるのか?)
>
> ②賞与もらい月の途中で退職した場合、保険料は支払わなくよいと
> 他の社労士から訊いたのですが、本当ですか?
>
> ③保険料は当月の給与から前月の保険料を控除しますが、
> 月の途中で退職した場合、当月分は控除しないハズ。
> その場合、その月に医療を受けたときは、後から全額請求されるのですか?
>
> ご回答お願い申し上げます。

こんにちは。
①についてですが、保険料の支払い義務がありますから、本人からもらってください。
欠勤等していて、給料が出ない場合は、健康保険傷病手当金を請求し、その一部を本人の了解を得て当社ではもらったりしています。

賞与支払月の途中で退職した場合は、保険料は発生しません。事前に分かっている場合は、控除しないように。また支払った後、急に辞めてしまうような場合には、控除した賞与社会保険料は、本人に返さなければなりません。

③月の途中でやめてしまった場合、確かに保険料はかかりませんが、保険証を使用したからといって請求されるわけではありません。
例として3/25退職の人は、3/25までは、その健康保険被保険者として資格があるわけですから、3/25までの使用分については、問題ありません。
3/26以降、保険証を返すまでの間に、使用してしまった場合には、3割は自己負担しているので、残りの7割分の請求が
健保よりきます。

Re: 社会保険料について。

著者K5殿さん

2008年03月18日 17:08

>ミンミンさん
ご回答有難うございます。
問い合わせてみます。

Re: 社会保険料について。

著者K5殿さん

2008年03月18日 17:17

ご回答有難うございます。
①ですが、被保険者が支払いを拒絶した場合
について、法律などで強制的に請求できるのか?ということが訊きたかったのです。

厚生労働省に質問してみると、健保法にある
納付義務者はあくまで『事業主』なので、
休業やなどの後払いは
就業規則等で定めていないと、
正当性の主張が、弱いらしい…

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