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新規採用職員が研修に入る場合の給料について 他

最終更新日:2008年03月26日 10:40

設立数年の小さな社会福祉法人で昨年5月から一人で総務は全く素人なのですが事務職として日々、悪戦苦闘しながら勤務しております。
またまた、問題がありご相談させて頂きますのでよろしくお願い致します。

来年度(H20)4月1日より、新卒で2名採用致しました。 先日より「研修」として、実務に入っていただいております。
本人それとなく確認したところ、通勤費も給与を出ていないとのことでした。

昨年採用された職員、数名にも聞いたところ、やはり、賃金通勤費も出ていなかったとのことです。自分のバイト経験(外食産業)から考えると、研修でも当然、時間給はもらっていました。違法のように思いますが是非、ご教示くださいませ。

 質 問

 1、研修とはいえ、4月以降とはなんら変わらない仕事をして頂いてます。現状の無給は違法でしょうか? 無給というのは許されるのしょうか?

 2、雇入通知書は4月1日にお渡しする予定ですが、現状のように事前に研修に入って頂く場合、研修期間中の雇用契約書は作成すべきでしょうか?

 3、作成すべきならば、研修期間中の雇用契約書はどのような形式で作成すべきでしょうか?

毎回、お恥ずかしい質問ばかりなのですが、知識も無く、聞ける人がいないので、悪戦苦闘しております。
以上、よろしくお願い致します。

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Re: 新規採用職員が研修に入る場合の給料について 他

製造業関係者から同様のケースをお聞きしております
やはり新入社員に早く会社を理解してもらいたい、働く環境に早く慣れてもらいたいなどですね
私顕としてお聞きください。


> 質 問
>
> 1、研修とはいえ、4月以降とはなんら変わらない仕事をして頂いてます。現状の無給は違法でしょうか? 無給というのは許されるのしょうか?

採用内定者や学生が、研修や実習の態様から判断して労働基準法上の労働者とみなされる場合と、そうでない場合とがあります。

企業が内定者に対し、雇用契約の範囲内で、実際に業務・仕事に従事させるにあたって、必要な知識・技能を修得する教育訓練を行おうとした場合に、その受講を指示された内定者としては受講せざるを得ないことになります。このことから、教育訓練を受けることも労働に従事すべき義務の一環で、研修内容が業務・仕事に関連し受講が義務付けられている場合は、労働に従事したものとして賃金を支払う必要があります。一般的には、賃金日割りにしたり、その間をアルバイト採用として賃金を支払う企業が多いようです。


> 2、雇入通知書は4月1日にお渡しする予定ですが、現状のように事前に研修に入って頂く場合、研修期間中の雇用契約書は作成すべきでしょうか?

企業が内定者に対し、雇用契約の範囲内で、実際に業務・仕事に従事させるにあたって、必要な知識・技能を修得する教育訓練を行おうとした場合に、その受講を指示された内定者としては受講せざるを得ないことになります。このことから、教育訓練を受けることも労働に従事すべき義務の一環で、研修内容が業務・仕事に関連し受講が義務付けられている場合は、労働に従事したものと認められます。
となれば、やはり雇用契約書の提示は必要でしょう。

>
>  3、作成すべきならば、研修期間中の雇用契約書はどのような形式で作成すべきでしょうか?

サンプル的な雛型はあまり聞きませんが、
1、契約者氏名  
2、研修期間、時間、場所、研修内容
3、研修中の支給額(日当交通費
4、会社と研修者の署名、捺印

研修はほとんど研修センターあるいは配属先で行うことが多いいです。事故などを防ぐ意味からもその様子です
会社、働く場所、働く内容を早く把握してもらいたいのが、会社関係者の重要事項です。
最終的には、会社として求められる人を開示することが必要と思います

Re: 新規採用職員が研修に入る場合の給料について 他

akijin様

早速に丁寧にご教示頂きましてありがとうございました。
研修は明日までだったので、大変助かりました。

施設長(兼、法人の理事)に話して、是正をしたいと思います。
ありがとうございました。

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