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労務管理

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雇用契約書について

著者 とりのみ さん

最終更新日:2008年03月27日 11:06

雇用契約書について、お尋ねします。
法的には雇用通知書のみでも問題ないということですが、
労働者が希望すれば雇用契約書を作ってもらえるものでしょうか。
もし、通知書のみで、何かトラブルが起きた場合に困るのは会社側でしょうか、労働者でしょうか。
仮に労働者だとして、通知書(一方的通知)のみだからという理由で回避することは可能でしょうか。
どなたかご教示ください。

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Re: 雇用契約書について

> 雇用契約書について、お尋ねします。
> 法的には雇用通知書のみでも問題ないということですが、
> 労働者が希望すれば雇用契約書を作ってもらえるものでしょうか。
> もし、通知書のみで、何かトラブルが起きた場合に困るのは会社側でしょうか、労働者でしょうか。
> 仮に労働者だとして、通知書(一方的通知)のみだからという理由で回避することは可能でしょうか。
> どなたかご教示ください。

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雇用に関しては、
民法第623条(雇傭)では、
<雇傭は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相手方がこれにその報酬を与えることを約するに因りてその効力を生ず。>
つまり、当事者間で合意があればその効力は及びます。

その合意ですが、口約束では、それを完全に証明することはまず、難しいでしょう。
第三者が存在しその方がその証を認めれが可能となりますが、長き期間にはそれを完全に求めることはできないかもしれません。
やはり、その証となす、文書が必要でしょう。
その証となるものが両者間で合意した証文書、「雇用契約書」ですね。

Re: 雇用契約書について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年03月27日 14:19

同業者のパクリで何ですが・・・。両者の違いをシンプルにまとめられています。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-2054/?xeq=%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%82%B7%E3%82%BF+%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8

双方ともに万全を期すなら雇用契約書がベストです。
作成義務まではありませんが、今般施行された労働契約法により努力義務はあります。労働者が希望しても契約書作成に応じないような会社は色々な面で危険でしょうね。

通知書のみで困るのは会社側に多いと思われます。リンク先にあるとおり、もらってないと言われれば水掛け論になります。

通知書だけの場合でも、通知内容を承知して採用に応じたことになり、一方的通知だからという理由は通りません。

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