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労務管理

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雇用保険について

著者 O.T.T さん

最終更新日:2008年03月29日 08:50

66歳の男性を新規で短期雇用する計画があるのですが、その場合雇用保険には入れませんよね?
確か、65歳未満という条件があったと思うのですが。
今回初めての雇用です。

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Re: 雇用保険について

著者ヨットさん

2008年03月29日 09:11

> 66歳の男性を新規で短期雇用する計画があるのですが、その場合雇用保険には入れませんよね?
> 確か、65歳未満という条件があったと思うのですが。
> 今回初めての雇用です。

rui2005さんの書かれているとおりです

次に該当する方は「雇用保険」に加入することができません。

雇用保険に加入できない方)
1 65歳に達した日以後新たに雇用される方
短時間労働者であって季節的に雇用される方など
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方
船員保険に入っている方
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、雇用保険求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合

Re: 雇用保険について

著者O.T.Tさん

2008年03月29日 09:28

ありがとうございます。

予定では一日8時間、月に22日勤務の予定で、契約期間は6ヶ月なんですが、「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」にも該当しませんよね?

季節的勤務ではないと思われます。

Re: 雇用保険について

著者ヨットさん

2008年03月29日 14:23

> ありがとうございます。
>
> 予定では一日8時間、月に22日勤務の予定で、契約期間は6ヶ月なんですが、「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」にも該当しませんよね?
>
> 季節的勤務ではないと思われます。

短期雇用特例被保険者になる可能性がありますので
御社所轄のハローワークに確認してください

短期雇用特例被保険者
季節出稼労働者等の季節的に雇用される者や、または同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用に就くことを常態とする者

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