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労務管理

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法定休日手当について

最終更新日:2008年04月09日 11:51

いつも参考にさせていただいております。

今、賃金改定のためのシミュレーションをしております。
そこで困ってしまったのが、管理職の法定休日手当です。
就業規則では

監督若しくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者については「労働時間休憩および休日に関する規定」を適用しない。

となっています。
管理職の者において、今考えているのは

時間外手当  ×
深夜手当   ○
法定休日手当 ?

法律上では、管理職の法定休日手当は発生させるものなのでしょうか?
基本的な質問ですみませんが、
どなたか教えていただけたらと思います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 法定休日手当について

著者そらくんさん

2008年04月10日 16:50

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 今、賃金改定のためのシミュレーションをしております。
> そこで困ってしまったのが、管理職の法定休日手当です。
> 就業規則では
>
> 監督若しくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者については「労働時間休憩および休日に関する規定」を適用しない。
>
> となっています。
> 管理職の者において、今考えているのは
>
> 時間外手当  ×
> 深夜手当   ○
> 法定休日手当 ?
>
> 法律上では、管理職の法定休日手当は発生させるものなのでしょうか?
> 基本的な質問ですみませんが、
> どなたか教えていただけたらと思います。
>
> よろしくお願いいたします。



こんにちわ。
法41条の管理監督者に対しては、休日手当は必要ありません。
深夜労働手当だけが必要です。

Re: 法定休日手当について

そらくんさん

お礼が遅くなって申し訳ありません。

ありがとうございました!!
労基法読み込むのが大変で・・・ついついこちらにお世話になってしまっています。
できるだけ自分でがんばります。

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