相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職日から失業保険申請日までの間のアルバイトについて

著者 ドロンジョ さん

最終更新日:2008年04月10日 21:27

退職して、失業保険の手続きに行くまでの間
同じ職場でアルバイトしてほしいと言われています。
期間は週4日、5時間で3ケ月。
もし、アルバイトした場合
失業保険1日日当を計算する際に参考とされる
退職前6ケ月間の給料にこの分は
含まれてしまいますか?
アルバイト中は雇用保険には入りません。

また、もしバイト後の失業保険受給申請の際に
退職~今までの3ケ月間アルバイトしていたことを
かくしていると、いわゆる『失業保険不正受給』にあたるのでしょうか?
失業保険受給申請前には、きれいに辞めるつもりですが
アルバイトもしない方がいいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 退職日から失業保険申請日までの間のアルバイトについて

著者グレゴリオさん

2008年04月14日 20:33

勉強中の者(ついでに現在雇用保険給付制限期間中(^_^;)ですが、コメントが付かないようですので・・・

※最初に:現在は失業保険という名称は使われてなく、雇用保険となっております。
以下の説明は、一般の受給資格者の例です。被保険者期間が短い、離職に特別の理由がある場合などは条件が違います。

> もし、アルバイトした場合
> 失業保険1日日当を計算する際に参考とされる
> 退職前6ケ月間の給料にこの分は
> 含まれてしまいますか?
> アルバイト中は雇用保険には入りません。

雇用保険で支給される基本手当日額を計算する際に、基準となる賃金日額、つまりは働いていた時の給料の日額は、原則次の式で計算されます。

賃金日額=算定対象機関において被保険者として計算された最後の6箇月の賃金総額÷180

アルバイトの間は雇用保険に入らないのであれば、被保険者になりませんから、アルバイトの間の賃金は上の計算の最後の6箇月の賃金に含まれません。
なお、最後の6箇月の賃金は会社が計算書をハローワークに提出しますので、その点に間違いがないか確認しておいてください。

> また、もしバイト後の失業保険受給申請の際に
> 退職~今までの3ケ月間アルバイトしていたことを
> かくしていると、いわゆる『失業保険不正受給』にあたるのでしょうか?

アルバイトが終わってから雇用保険の受給申請をするのであれば、問題ありません。
雇用保険給付の不正受給』は働いていること、賃金を受けていることを隠して雇用保険の給付を受けた場合です。
雇用保険の給付を受けている期間中に働いて収入があっても、ちゃんと申請さえすれば、その日の分の給付が全額もしくは一部支給されないだけです。

なお、雇用保険受給期間(給付がもらえる資格のある期間)は、離職の日の翌日から1年間です。アルバイト3箇月が終わってから手続きされるとなると、この期間が9箇月しか残りません。もし給付日数が9箇月よりも多くあった場合でも、受給期間が終わると給付は打ち切りになってしまいますのでご注意ください。

また、ハローワーク離職票を提出して求職の申し込みを行うと、7日間の待機期間があります。この7日間は働いていない日が通算7日間必要です。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP