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出産手当金について・・・

著者 ちょこたん さん

最終更新日:2008年04月16日 11:51

この度出産のため、3月31日で派遣契約を終了しました。

出産手当金を受給したいと思い、派遣担当者(厚生課の方ではない)と相談して、7月1日双子出産(予定帝王切開)ということ、勤務期間が一年半ということで条件を満たしているので問題ないとのことで、体調の悪い中、頑張って契約終了日まで勤務しました。

しかし、私も担当者の方も勉強不足で、最終日に勤務したらいけないことを全く知らなくて、最終日に出勤してしまい、最近保険組合から受給資格がないと言われてしまいました。
退職前に受給資格が発生していても、やはり契約最終日に出勤してしまうと1円ももらいないのでしょうか?

双子なので約70万円もらえただけに、諦めきれません・・・
どなたかご回答お願い致します。宜しくお願い致します。

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Re: 出産手当金について・・・

著者つっちょんさん

2008年04月16日 16:06

ちょこたんさま

私は専門的知識を持っておらず、勉強中なので
参考なるかわかりませんが、回答いたします。

ちょこたんさんがおっしゃる「出産手当金」はたぶん
出産育児一時金」のことかと思います。
妊娠4ヶ月以上の出産であれば給付の対象となります。
原則、出産後に申請して給付を受けることになります。
(1ヶ月前に事前申請もできるみたいです。)

お仕事を終了して、任意継続被保険者になった方や、
被保険者でなくなった方でも6ヶ月以内の出産の場合は
申請できますよ。

派遣でお仕事をされていたとのことなので、
派遣健保の被保険者だったと思うので、
派遣健保のHPを参考にしてみてください。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html

健保組合によっては、付加金とかもあるので
調べてみてください。


> しかし、私も担当者の方も勉強不足で、最終日に勤務したらいけないことを全く知らなくて、最終日に出勤してしまい、最近保険組合から受給資格がないと言われてしまいました。

どうして受給資格がないといわれたのでしょうかね。

Re: 出産手当金について・・・

著者ちょこたんさん

2008年04月16日 18:24

著者労務管理初心者さま

早速のご回答ありがとうございます。
出産一時金はもらえるとのことなんですが、私の場合、出産手当金ももらえるはずだったみたいなんです・・・

双子なので実出産の98日前まで働いていたら受給資格があったみたいで、派遣の場合でも退職後は保険を任意継続したらもらえるとのことだったんです。それと勤務期間が一年半だったことと、二つの条件をクリアしていたのですが、三つ目の資格喪失日(退職日)に労務に服さないということを知らなくて、受給資格がなくなってしまいました・・・

派遣担当の人も知らなかったとのことですが、よくよく調べたら他のサイトでも注意するようにとのことでした。

双子で出産準備などにお金がかかるため、この出産手当金を当てにしていただけに本当にショックです。

Re: 出産手当金について・・・

著者ヨットさん

2008年04月16日 20:53

> 著者労務管理初心者さま
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> 出産一時金はもらえるとのことなんですが、私の場合、出産手当金ももらえるはずだったみたいなんです・・・
>
言われるとおり、最終日に労務に服すると
出産手当金は支給されません
過去スレ一例参考までに添付します
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-41797

ヨットさん、Mariaさんへ

著者ちょこたんさん

2008年04月17日 12:18

ご回答ありがとうございました!やっぱりもらえないんですね・・・本当に悔やまれます・・・今度からちゃんと勉強します。みなさまご親切にありがとうございました!!

ちょこたんさんへ

著者Mariaさん

2008年04月18日 12:45

> 双子なので実出産の98日前まで働いていたら受給資格があったみたいで、派遣の場合でも退職後は保険を任意継続したらもらえるとのことだったんです。

任意継続被保険者に対する出産手当金は、昨年4/1の改正で廃止されていますから、
任意継続したらもらえる」というのは明らかに間違いですね。
厚生課の方ではなかったようですから、改正のことを知らなかったのでしょう。
また、このときの改正で、退職後半年以内に出産された方(資格喪失継続給付受給資格がある方を除く)に対する出産手当金も廃止されています。
出産手当金出産一時金だったものが、出産一時金のみに改正されています)

したがって、ちょこたんさんが退職後に出産手当金を受給するには、
資格喪失継続給付のほうの受給要件を満たしていなくてはならなかったわけですが、
資格喪失継続給付の受給要件は、
強制被保険者期間が継続して1年以上
資格喪失日前日(退職日)時点で出産手当金受給資格がある
この2点となります。
出産手当金労務に服していないことが受給要件の1つですから、
退職日に出勤してしまうと、この日に対する出産手当金受給資格はありません。
つまり、上記の2つめの「資格喪失日(退職日)時点で出産手当金受給資格がある」という要件を満たさなくなってしまいます。
双子となるちょこたんさんのケースでは、産前98日前が3/26ですので、
3/26~3/31のいずれかを退職日とし、退職日労務に服さない(有給休暇でも可)ことが絶対条件だったわけです。
すでに退職された今となっては、出産手当金を受給する方法は残念ながらありません・・・。

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