相談の広場
当社は通勤手当について、各社員から通勤経路を申告させ、定期乗車券一ヶ月分の金額を月末に支給しています。個別に対応できる細かい規定は定めてないのですが、この頃、月に4日~7日休む社員が居りまして、年間出勤日数244日を日割りにして支給しようかと考えております。何か注意すべき点があるかどうか、やはり事前に通勤手当規程を改訂する必要があるのか、ご教示下さい。
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> 当社は通勤手当について、各社員から通勤経路を申告させ、定期乗車券一ヶ月分の金額を月末に支給しています。個別に対応できる細かい規定は定めてないのですが、この頃、月に4日~7日休む社員が居りまして、年間出勤日数244日を日割りにして支給しようかと考えております。何か注意すべき点があるかどうか、やはり事前に通勤手当規程を改訂する必要があるのか、ご教示下さい。
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使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています。
出勤率の計算はご存知と思いますが、通常の労働日の8割以上出勤している場合は労基法に基づき付与することが義務ずけられています。それに該当しない場合、就業規則及び通勤手当規則で付与が決まれらている場合はそれを修正することはできないと考えます。
ただ、月4日とすれば年間48日 貴社の休暇付与日数は如何様に込められているのですか。
労基法の基本では、通年20日、繰越20日となり、その付与日数を超えています。月7日の休暇とすれば年次8割を超え翌年の付与ができないこととなります。
なを、通勤手当支給の規則がある場合は全社員均等に支給することが必要です。ただし、就業日が全日数ではなく決められた曜日の場合はその点を就労契約書で謳うことが可能と思考えます。
> 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています。
> 出勤率の計算はご存知と思いますが、通常の労働日の8割以上出勤している場合は労基法に基づき付与することが義務ずけられています。それに該当しない場合、就業規則及び通勤手当規則で付与が決まれらている場合はそれを修正することはできないと考えます。
> ただ、月4日とすれば年間48日 貴社の休暇付与日数は如何様に込められているのですか。
> 労基法の基本では、通年20日、繰越20日となり、その付与日数を超えています。月7日の休暇とすれば年次8割を超え翌年の付与ができないこととなります。
> なを、通勤手当支給の規則がある場合は全社員均等に支給することが必要です。ただし、就業日が全日数ではなく決められた曜日の場合はその点を就労契約書で謳うことが可能と思考えます。
質問は年休付与ではないようですが?
> 当社は通勤手当について、各社員から通勤経路を申告させ、定期乗車券一ヶ月分の金額を月末に支給しています。個別に対応できる細かい規定は定めてないのですが、この頃、月に4日~7日休む社員が居りまして、年間出勤日数244日を日割りにして支給しようかと考えております。何か注意すべき点があるかどうか、やはり事前に通勤手当規程を改訂する必要があるのか、ご教示下さい。
通勤手当は労基法的には必ずしも支給する
必要がないため御社の労働契約や就業規則等の内容に
よることとなります
実費支弁ならその旨就業規則等に明記する
必要があります
駆出し総務さんの考えている方法にするのならば
通勤手当規程を改訂する必要があります
> > 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとしています。
> > 出勤率の計算はご存知と思いますが、通常の労働日の8割以上出勤している場合は労基法に基づき付与することが義務ずけられています。それに該当しない場合、就業規則及び通勤手当規則で付与が決まれらている場合はそれを修正することはできないと考えます。
> > ただ、月4日とすれば年間48日 貴社の休暇付与日数は如何様に込められているのですか。
> > 労基法の基本では、通年20日、繰越20日となり、その付与日数を超えています。月7日の休暇とすれば年次8割を超え翌年の付与ができないこととなります。
> > なを、通勤手当支給の規則がある場合は全社員均等に支給することが必要です。ただし、就業日が全日数ではなく決められた曜日の場合はその点を就労契約書で謳うことが可能と思考えます。
>
> 質問は年休付与ではないようですが?
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ヨットさん
駆出し総務 さん
私の通勤手当支給に関する考えは下記条件です。
通勤費は、実質弁償的な性格のもので、必ずしも年休取得日に支給しなければならないものではなく、支給規定によります。
労働者に対する通勤費は、実際に出勤した日のみに支給されている旨明確にされているのであれば、年休取得日を不支給にしても、年休取得に伴う不利益扱いではなく、実際に通勤という行為がないために費用がかからないためということができます。
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